有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
(注)1.定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
2.後記「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおり、2020年10月21日付で、株式の移動を行っております。
2020年10月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 8 | 3 | - | 6 | 17 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 73,577 | 80,512 | - | 200,000 | 354,089 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 20.78 | 22.74 | - | 56.48 | 100.00 | - |
(注)1.定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
2.後記「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおり、2020年10月21日付で、株式の移動を行っております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)当社は、2020年9月28日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2020年10月2日付で定款の一部変更を行い、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数は、141,635,600株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 141,635,600 |
計 | 141,635,600 |
(注)当社は、2020年9月28日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2020年10月2日付で定款の一部変更を行い、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数は、141,635,600株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)当社は、2020年9月16日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年10月2日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 35,408,900 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 35,408,900 | - | - |
(注)当社は、2020年9月16日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年10月2日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の監査役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、当社使用人12名となっております。
第3回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の監査役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、当社使用人54名となっております。
第4回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社使用人32名となっております。
第5回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
※提出日の前月末(2020年10月31日)現在における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人114名となっております。
第1回新株予約権
決議年月日 | 株主総会決議:2015年6月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 14(注)7 |
新株予約権の数(個)※ | 615[552] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 615,000[552,000](注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 33(注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2015年7月1日 至 2025年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 33 資本組入額 17(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の監査役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、当社使用人12名となっております。
第3回新株予約権
決議年月日 | 株主総会決議:2018年2月23日 取締役会決議:2018年2月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社使用人 63(注)7 |
新株予約権の数(個)※ | 1,850[1,750] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,850,000[1,750,000](注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 100(注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2020年2月24日 至 2028年2月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 100 資本組入額 50(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の監査役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、当社使用人54名となっております。
第4回新株予約権
決議年月日 | 株主総会決議:2019年1月11日 取締役会決議:2019年1月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社使用人 36(注)7 |
新株予約権の数(個)※ | 1,099[1,089] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,099,000[1,089,000](注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 603(注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2021年1月12日 至 2029年1月11日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 603 資本組入額 302(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社使用人32名となっております。
第5回新株予約権
決議年月日 | 株主総会決議:2019年3月19日 取締役会決議:2019年3月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 2 |
新株予約権の数(個)※ | 90 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 90,000(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 603(注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2021年3月20日 至 2029年3月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 603 資本組入額 302(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
決議年月日 | 株主総会決議:2020年8月11日 取締役会決議:2020年8月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 115(注)6 |
新株予約権の数(個)※ | 624 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 624,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,142(注)2 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2022年8月12日 至 2030年8月11日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,142 資本組入額 571 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※提出日の前月末(2020年10月31日)現在における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人114名となっております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 発行価格602,919円 資本組入額301,459円50銭
割当先 フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合、JAPAN VENTURES I L.P.、三井物産株式会社、MSIVC2018V投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合
2.会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定に基づき振替計上後のその他資本剰余金を全額減少させて、繰越利益剰余金に振替え、欠損の填補に充当し、財務内容の健全化を図るために行った減資であります(減資割合37.4%)。
3.会社法第447条第1項の規定に基づき、財務内容の健全化を図るため、資本金を減少し、資本準備金へ振替えたものであります(減資割合88.0%)。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.定款の定めに基づき、2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年3月20日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。
6.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、2019年3月19日開催の取締役会決議により、2019年3月20日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
7.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
8.全株主との合意に基づき、2019年7月1日付で普通株式の一部をA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に変更しております。
9.有償第三者割当 発行価格1,142円 資本組入額571円
割当先 Google International LLC
10.定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。
11.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、2020年9月28日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2018年5月1日 (注)1 | C種優先株式 3,316 | 普通株式 20,000 A種優先株式 4,616 B種優先株式 5,047 C種優先株式 3,316 | 999,639 | 1,334,688 | 999,639 | 1,324,688 |
2018年8月15日 (注)2 | - | 普通株式 20,000 A種優先株式 4,616 B種優先株式 5,047 C種優先株式 3,316 | △499,373 | 835,314 | - | 1,324,688 |
2018年8月15日 (注)3 | - | 普通株式 20,000 A種優先株式 4,616 B種優先株式 5,047 C種優先株式 3,316 | △735,314 | 100,000 | 735,314 | 2,060,002 |
2019年2月27日 (注)4 | B種優先株式 1,009 | 普通株式 20,000 A種優先株式 4,616 B種優先株式 6,056 C種優先株式 3,316 | 49,987 | 149,987 | 49,987 | 2,109,990 |
2019年3月20日 (注)5 | 普通株式 13,988 | 普通株式 33,988 A種優先株式 4,616 B種優先株式 6,056 C種優先株式 3,316 | - | 149,987 | - | 2,109,990 |
2019年3月20日 (注)6 | A種優先株式 △4,616 B種優先株式 △6,056 C種優先株式 △3,316 | 普通株式 33,988 | - | 149,987 | - | 2,109,990 |
2019年4月4日 (注)7 | 普通株式 33,954,012 | 普通株式 33,988,000 | - | 149,987 | - | 2,109,990 |
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2019年7月1日 (注)8 | 普通株式 △13,988,000 A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 | 普通株式 20,000,000 A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 | - | 149,987 | - | 2,109,990 |
2019年11月7日 (注)9 | D種優先株式 1,420,900 | 普通株式 20,000,000 A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 D種優先株式 1,420,900 | 811,333 | 961,321 | 811,333 | 2,921,324 |
2020年10月2日 (注)10 | 普通株式 15,408,900 | 普通株式 35,408,900 A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 D種優先株式 1,420,900 | - | 961,321 | - | 2,921,324 |
2020年10月2日 (注)11 | A種優先株式 △4,616,000 B種優先株式 △6,056,000 C種優先株式 △3,316,000 D種優先株式 △1,420,900 | 普通株式 35,408,900 | - | 961,321 | - | 2,921,324 |
(注)1.有償第三者割当 発行価格602,919円 資本組入額301,459円50銭
割当先 フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合、JAPAN VENTURES I L.P.、三井物産株式会社、MSIVC2018V投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合
2.会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定に基づき振替計上後のその他資本剰余金を全額減少させて、繰越利益剰余金に振替え、欠損の填補に充当し、財務内容の健全化を図るために行った減資であります(減資割合37.4%)。
3.会社法第447条第1項の規定に基づき、財務内容の健全化を図るため、資本金を減少し、資本準備金へ振替えたものであります(減資割合88.0%)。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.定款の定めに基づき、2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年3月20日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。
6.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、2019年3月19日開催の取締役会決議により、2019年3月20日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
7.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
8.全株主との合意に基づき、2019年7月1日付で普通株式の一部をA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に変更しております。
9.有償第三者割当 発行価格1,142円 資本組入額571円
割当先 Google International LLC
10.定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。
11.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、2020年9月28日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、2020年9月28日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
2020年10月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 35,408,900 | 354,089 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | ||
発行済株式総数 | 35,408,900 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 354,089 | - |
(注)定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、2020年9月28日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。