有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/12 15:00
【資料】
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【項目】
123項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、そのうち2名が社外監査役であります。2名はそれぞれ弁護士及び企業経営者として豊富な実務経験と専門的知識を有しております。
当社における監査役監査は、監査役監査計画に定められた内容に基づき、各監査役が監査を行っております。常勤監査役は取締役及び社員との日常的な対話を行うことで経営の実態把握に努めております。これらの監査内容は、原則として毎月1回開催される監査役会において情報共有を行っております。
また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人間での3者ミーティングを定期的に開催し、相互の連携を取ることで、それぞれの監査の実効性や質的向上を図っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、会社規模を勘案し、独立した内部監査部門を設けず、代表取締役により選任された内部監査担当者2名が実施しております。内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき年度計画を策定し、全社員が企業倫理及び各種法令を遵守し、健全かつ効率的な業務を遂行できる体制を確立できているかについて部署ごとに監査を行っております。監査結果は、代表取締役に報告され、重要と認めた事項について、改善指示書として被監査部門へ伝達します。改善指示書を伝達された被監査部門の責任者は、改善状況について遅滞なく代表取締役及び内部監査担当者に報告することとしております。また、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と連携をとり、定期的に意見交換と情報共有を行い、適切な監査の実施に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 坂井 知倫
指定有限責任社員・業務執行社員 有吉 真哉
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任に際しては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に外部会計監査人の評価基準を定め、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査従事者の構成等並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
有限責任あずさ監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。具体的には、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に沿って、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかについて評価するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めることなどを通じて、総合的に評価しており、監査法人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく
報酬
(千円)
非監査業務に基づく
報酬
(千円)
監査証明業務に基づく
報酬
(千円)
非監査業務に基づく
報酬
(千円)
10,000-19,7004,780

当社における非監査業務の内容は、新規上場にかかるコンフォートレター作成業務となります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数及び監査従事者の構成等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び同条第2項の同意を行っております。