有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
2019年5月31日現在
(注) 1.自己株式335,600株は、「個人その他」に含まれております。
2.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
3.2019年4月12日開催の取締役会決議により、2019年5月8日付で、当社普通株式1株につき10株の割合で株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は7,917,030株増加し、8,796,700株となっております。
4.2019年4月12日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2019年5月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 11 | ― | ― | 15 | 26 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | 39,598 | ― | ― | 48,369 | 87,967 | ― |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 45.0 | ― | ― | 55.0 | 100 | ― |
(注) 1.自己株式335,600株は、「個人その他」に含まれております。
2.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
3.2019年4月12日開催の取締役会決議により、2019年5月8日付で、当社普通株式1株につき10株の割合で株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は7,917,030株増加し、8,796,700株となっております。
4.2019年4月12日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 1.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年4月12日開催の取締役会決議により、2019年5月8日付で、当社普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行い、併せて発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させました。分割後の発行可能株式総数は35,186,800株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 35,186,800 |
計 | 35,186,800 |
(注) 1.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年4月12日開催の取締役会決議により、2019年5月8日付で、当社普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行い、併せて発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させました。分割後の発行可能株式総数は35,186,800株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年4月12日開催の取締役会決議により、2019年5月8日付で、当社普通株式1株につき10株の割合で、株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は7,917,030株増加し、8,796,700株となっております。
3.2019年4月12日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 8,796,700 | 非上場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 8,796,700 | ― | ― |
(注) 1.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年4月12日開催の取締役会決議により、2019年5月8日付で、当社普通株式1株につき10株の割合で、株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は7,917,030株増加し、8,796,700株となっております。
3.2019年4月12日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2015年9月9日取締役決定)
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、当社使用人の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社使用人4名であります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2015年9月9日取締役決定)
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2016年8月18日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2016年8月18日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、当社使用人の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社使用人1名であります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(2017年7月14日臨時株主総会決議に基づく2017年7月20日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(2017年7月14日臨時株主総会決議に基づく2017年7月20日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社監査役1名であります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(2018年2月26日臨時株主総会決議に基づく2018年2月26日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(2018年2月26日臨時株主総会決議に基づく2018年2月26日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(2018年6月13日臨時株主総会決議に基づく2018年6月13日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2015年9月9日取締役決定)
決議年月日 | 2015年9月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人5 |
新株予約権の数(個) ※ | 650 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,500[65,000] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 670[67] (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月1日 至 2025年8月31日 |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 670[67] 資本組入額 335[33.5] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、当社使用人の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社使用人4名であります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行(処分)前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2015年9月9日取締役決定)
決議年月日 | 2015年9月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2 |
新株予約権の数(個) ※ | 4,000 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 40,000[400,000] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 670[67] (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月1日 至 2025年8月31日 |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 670[67] 資本組入額 335[33.5] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行(処分)前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2016年8月18日取締役会決議)
決議年月日 | 2016年8月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人1 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,720 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 17,200[172,000] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 670[67] (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月1日 至 2025年8月31日 |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 670[67] 資本組入額 335[33.5] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行(処分)前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2016年8月18日取締役会決議)
決議年月日 | 2016年8月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人2 |
新株予約権の数(個) ※ | 80 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 800[8,000] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 670[67] (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月1日 至 2025年8月31日 |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 670[67] 資本組入額 335[33.5] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、当社使用人の退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社使用人1名であります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行(処分)前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(2017年7月14日臨時株主総会決議に基づく2017年7月20日取締役会決議)
決議年月日 | 2017年7月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3 当社使用人1 |
新株予約権の数(個) ※ | 11,350 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 11,350[113,500] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,000[100] (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年7月13日 |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,000[100] 資本組入額 500[50] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行(処分)前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(2017年7月14日臨時株主総会決議に基づく2017年7月20日取締役会決議)
決議年月日 | 2017年7月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役2 |
新株予約権の数(個) ※ | 500 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 500[5,000] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,000[100] (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年7月13日 |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,000[100] 資本組入額 500[50] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は当社監査役1名であります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行(処分)前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(2018年2月26日臨時株主総会決議に基づく2018年2月26日取締役会決議)
決議年月日 | 2018年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人1 |
新株予約権の数(個) ※ | 7,600 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,600[76,000] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,860[186] (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年7月13日 |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,860[186] 資本組入額 930[93] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行(処分)前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(2018年2月26日臨時株主総会決議に基づく2018年2月26日取締役会決議)
決議年月日 | 2018年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者1 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,000 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,000[10,000] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,860[186] (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年7月13日 |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,860[186] 資本組入額 930[93] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行(処分)前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(2018年6月13日臨時株主総会決議に基づく2018年6月13日取締役会決議)
決議年月日 | 2018年6月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4 当社監査役1 当社使用人2 |
新株予約権の数(個) ※ | 20,750 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 20,750[207,500] (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 3,000[300] (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年7月13日 |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 3,000[300] 資本組入額 1,500[150] (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行(処分)前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当 割当先 イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合、他4名
発行価格670,000円、資本組入額335,000円
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.有償第三者割当 割当先 当社取締役高野慎一
発行価格6,700円、資本組入額6,700円
4.有償第三者割当 割当先 グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、他1名
発行価格18,600円、資本組入額9,394円44銭
5.有償第三者割当 割当先 ツクルバ従業員持株会
発行価格6,700円、資本組入額6,700円
6.株式分割(1:10)によるものであります。
7.会社法第447条第1項規定に基づく資本金の額の減少による、その他資本剰余金への振替によるものであります。
8.会社法第448条第1項規定に基づく資本準備金の額の減少による、その他資本剰余金への振替によるものであります。
9.会社法第447条第1項規定に基づく資本金の額の減少による、その他資本剰余金への振替によるものであります。
10.2017年9月14日付でA種優先株式を取得し、2017年10月23日開催の定時株主総会の決議により、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でA種優先株式は普通株式となっております。
11.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権への転換および新株予約権の行使による割当
割当先 個人投資家4名
発行価格7,700円、資本組入額3,850円
12.有償第三者割当 割当先 株式会社アカツキ
発行価格11,500円、資本組入額5,750円
13.有償第三者割当 割当先 みらい創造一号投資事業有限責任組合、ANRI3号投資事業有限責任組合
発行価格11,500円、資本組入額5,750円
14.有償第三者割当 割当先 株式会社 PKSHA Technology、電通ベンチャーズ1号グローバルファンド
発行価格11,500円、資本組入額5,750円
15. 会社法第447条第1項規定に基づく資本金の額の減少による、その他資本剰余金への振替によるものであります。
16.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。なお、2019年4月12日の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
17.株式分割(1:10)によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2015年1月20日 (注)1 | 普通株式 150 | 普通株式 750 | 50,250 | 56,250 | 50,250 | 50,250 |
2015年9月25日 (注)2 | 普通株式 74,250 | 普通株式75,000 | ― | 56,250 | ― | 50,250 |
2015年10月28日 (注)3 | 普通株式 600 | 普通株式 75,600 | 4,020 | 60,270 | ― | 50,250 |
2016年1月27日 (注)4 | A種優先株式 5,400 | 普通株式 75,600 A種優先株式 5,400 | 50,730 | 111,000 | 49,710 | 99,960 |
2016年8月31日 (注)5 | 普通株式 317 | 普通株式 75,917 A種優先株式 5,400 | 2,123 | 113,123 | ― | 99,960 |
2017年7月24日 (注)6 | 普通株式 683,253 A種優先株式 48,600 | 普通株式 759,170 A種優先株式 54,000 | ― | 113,123 | ― | 99,960 |
2017年7月29日 (注)7 | ― | 普通株式 759,170 A種優先株式 54,000 | △17,723 | 95,400 | ― | 99,960 |
2017年8月23日 (注)8 | ― | 普通株式 759,170 A種優先株式 54,000 | ― | 95,400 | △99,960 | ― |
2017年9月9日 (注)9 | ― | 普通株式 759,170 A種優先株式 54,000 | △45,400 | 50,000 | ― | ― |
2017年10月23日 (注)10 | 普通株式 54,000 A種優先株式 △54,000 | 普通株式 813,170 | ― | 50,000 | ― | ― |
2018年4月13日 (注)11 | B種優先株式19,000 | 普通株式 813,170 B種優先株式 19,000 | 73,150 | 123,150 | 73,150 | 73,150 |
2018年4月27日 (注)12 | C種優先株式17,400 | 普通株式 813,170 B種優先株式 19,000 C種優先株式 17,400 | 100,050 | 223,200 | 100,050 | 173,200 |
2018年5月31日 (注)13 | C種優先株式12,900 | 普通株式 813,170 B種優先株式 19,000 C種優先株式 30,300 | 74,175 | 297,375 | 74,175 | 247,375 |
2018年6月28日 (注)14 | C種優先株式17,200 | 普通株式 813,170 B種優先株式 19,000 C種優先株式 47,500 | 98,900 | 396,275 | 98,900 | 346,275 |
2018年7月31日 (注)15 | ― | 普通株式 813,170 B種優先株式 19,000 C種優先株式 47,500 | △306,275 | 90,000 | ― | 346,275 |
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2019年4月3日 (注)16 | 普通株式 66,500 B種優先株式 △19,000 C種優先株式 △47,500 | 普通株式 879,670 | ― | 90,000 | ― | 346,275 |
2019年5月8日 (注)17 | 普通株式 7,917,030 | 普通株式 8,796,700 | ― | 90,000 | ― | 346,275 |
(注) 1.有償第三者割当 割当先 イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合、他4名
発行価格670,000円、資本組入額335,000円
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.有償第三者割当 割当先 当社取締役高野慎一
発行価格6,700円、資本組入額6,700円
4.有償第三者割当 割当先 グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、他1名
発行価格18,600円、資本組入額9,394円44銭
5.有償第三者割当 割当先 ツクルバ従業員持株会
発行価格6,700円、資本組入額6,700円
6.株式分割(1:10)によるものであります。
7.会社法第447条第1項規定に基づく資本金の額の減少による、その他資本剰余金への振替によるものであります。
8.会社法第448条第1項規定に基づく資本準備金の額の減少による、その他資本剰余金への振替によるものであります。
9.会社法第447条第1項規定に基づく資本金の額の減少による、その他資本剰余金への振替によるものであります。
10.2017年9月14日付でA種優先株式を取得し、2017年10月23日開催の定時株主総会の決議により、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でA種優先株式は普通株式となっております。
11.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権への転換および新株予約権の行使による割当
割当先 個人投資家4名
発行価格7,700円、資本組入額3,850円
12.有償第三者割当 割当先 株式会社アカツキ
発行価格11,500円、資本組入額5,750円
13.有償第三者割当 割当先 みらい創造一号投資事業有限責任組合、ANRI3号投資事業有限責任組合
発行価格11,500円、資本組入額5,750円
14.有償第三者割当 割当先 株式会社 PKSHA Technology、電通ベンチャーズ1号グローバルファンド
発行価格11,500円、資本組入額5,750円
15. 会社法第447条第1項規定に基づく資本金の額の減少による、その他資本剰余金への振替によるものであります。
16.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。なお、2019年4月12日の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
17.株式分割(1:10)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2019年5月31日現在
(注) 1.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年4月12日開催の取締役会決議により、2019年5月8日付で、当社普通株式1株につき10株の割合で株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は7,917,030株増加し、8,796,700株となっております。
3.2019年4月12日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2019年5月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 335,600 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 8,461,100 | 84,611 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 8,796,700 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 84,611 | ― |
(注) 1.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年4月12日開催の取締役会決議により、2019年5月8日付で、当社普通株式1株につき10株の割合で株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は7,917,030株増加し、8,796,700株となっております。
3.2019年4月12日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2019年5月31日現在
2019年5月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ツクルバ | 東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号 | 335,600 | ― | 335,600 | 3.8 |
計 | ― | 335,600 | ― | 335,600 | 3.8 |