有価証券届出書(新規公開時)
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)が定める上場前の公募又は売出し等に関する規則(以下「上場前公募等規則」という。)第23条並びに上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い(以下「上場前公募等規則の取扱い」という。)第19条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を東証においては同施行規則第204条第1項第4号、名証においては有価証券上場規程に関する取扱い要領2(1)に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するとされております。
2.当社は、東証においては同施行規則第254条、名証においては上場前公募等規則第24条及び上場前公募等規則の取扱い第20条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するとされております。また、当社は、当該記録につき、東証又は名証が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。東証又は名証は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、東証又は名証は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
純資産方式により算出された価格を参考にして、当事者間で協議の上決定した価格であります。
移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動後 所有者の氏名又は名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格(単価) (円) | 移動理由 |
2018年 3月16日 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 取締役社長 桑名 康夫 | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 特別利害関係者(大株主上位10名) | エムエスティ保険サービス株式会社 代表取締役 松本 直樹 | 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 | 特別利害関係者(大株主上位10名) | 297,000 | 234,333,000 (789) | 所有者事情による株式譲渡 |
2018年 3月27日 | エムエスティ保険サービス株式会社 代表取締役 松本 直樹 | 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 | 特別利害関係者(大株主上位10名) | 名古屋中小企業投資育成株式会社 取締役社長 髙橋 治朗 | 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号 | 特別利害関係者(大株主上位10名) | 297,000 | 234,333,000 (789) | 所有者事情による株式譲渡 |
(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)が定める上場前の公募又は売出し等に関する規則(以下「上場前公募等規則」という。)第23条並びに上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い(以下「上場前公募等規則の取扱い」という。)第19条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を東証においては同施行規則第204条第1項第4号、名証においては有価証券上場規程に関する取扱い要領2(1)に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するとされております。
2.当社は、東証においては同施行規則第254条、名証においては上場前公募等規則第24条及び上場前公募等規則の取扱い第20条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するとされております。また、当社は、当該記録につき、東証又は名証が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。東証又は名証は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、東証又は名証は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
純資産方式により算出された価格を参考にして、当事者間で協議の上決定した価格であります。