有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/17 15:00
【資料】
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【項目】
74項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を含む全てのステークホルダーの期待と信頼に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、経営の透明性を高め、健全な企業運営を行うことが重要であると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすこと、適時・適切な情報開示を行うことを経営の最重要方針としております。
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社であり、監査役会設置会社であります。
本書提出日現在、取締役会及び監査役会は各々、取締役6名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されています。取締役会は原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款の定めに則り、重要な施策に関する事項を決議する一方、業務執行状況の監督機関としても機能しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。
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ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制システムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理本部が主管部署となり、各部門と継続的に情報共有を行うことで、リスクの未然防止及び早期発見に努めております。同時に、法令違反や不正行為に関する社内報告体制として内部通報規程を定め、不祥事の未然防止及び早期発見に努めております。
また、法令遵守体制の構築を目的としてコンプライアンス規程を定め、高い倫理観と社会規範の遵守の浸透、啓蒙を行っております。

③内部監査及び監査役監査の状況
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、代表取締役社長の任命を受け、経営企画室に所属する1名が内部監査責任者として、また管理本部に所属する1名が内部監査担当者として実施しております。内部監査責任者は年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。なお、経営企画室に対する内部監査は自己監査を回避するため、管理本部に所属する内部監査担当者1名が担当しております。
当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、常勤監査役1名及び非常勤監査役1名が社外監査役であります。常勤監査役は、取締役会へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査役監査計画に定められた内容に従って監査を行い、月1回開催される監査役会において情報共有を行っております。
また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、三者間で情報共有を行うことにより、連携を図っております。
④会計監査の状況
会計監査は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
なお、会計監査業務を執行した公認会計士は、杉山正樹氏及び鶴彦太氏の2名であり、当社に対する継続関与年数はいずれも7年以内であります。当社の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他1名であります。
⑤社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役永田暁彦氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。なお、同氏は、当社の普通株式を100株所有しておりますが、当社との間にはそれ以外に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大島忠氏は、金融機関での豊富な経験、上場企業における監査役としての経験及び公益社団法人日本監査役協会の理事としての経験を有しており、監査役監査に関する深い知見を有しております。また、社外監査役大杉泉氏は、公認会計士としての実務経験と豊富な知識及び上場企業における監査役の経験を有しております。社外監査役大島忠氏及び大杉泉氏は、当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与
取締役
(社外取締役を除く)
39,70036,025-3,6753
監査役
(社外監査役を除く)
1,0001,000--1
社外取締役1,0001,000--1
社外監査役7,0007,000--2

ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役については取締役会にて各人の報酬額を決定し、監査役については監査役会にて各人の報酬額を決定しております。
⑧定款で定めた取締役の員数
当社の取締役は9名以内とする旨、定款に定めております。
⑨取締役及び監査役の選任決議
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
⑪自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
⑫中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。