有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/20 15:00
【資料】
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【項目】
118項目
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動
年月日
移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の
住所
移動前所有者の提出会社との
関係等
移動後所有者の
氏名又は名称
移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数(株)価格(単価)
(円)
移動理由
2019年
8月14日
株式会社サイバーエージェント
代表取締役
藤田 晋
東京都渋谷区宇田川町40番1号特別利害関係者等(大株主上位10位)A種優先株式
△4,510
普通株式
4,510
A種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2019年
8月14日
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合
無限責任組合員
グローバル・ブレイン株式会社
代表取締役社長
百合本 安彦
東京都渋谷区桜丘町10番11号特別利害関係者等(大株主上位10位)B種優先株式
△3,980
普通株式
3,980
B種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2019年
8月14日
株式会社メルカリ
代表取締役
山田 進太郎
東京都港区六本木六丁目10番1号特別利害関係者等(大株主上位10位)C種優先株式
△3,106
普通株式
3,106
C種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2019年
8月14日
SBI Ventures Two株式会社
代表取締役
中路 武志
東京都港区六本木一丁目6番1号特別利害関係者等(大株主上位10位)D種優先株式
△4,153
普通株式
4,153
D種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2019年
8月14日
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合
無限責任組合員
SBIインベストメント株式会社
代表取締役執行役員社長
川島 克哉
東京都港区六本木一丁目6番1号特別利害関係者等(大株主上位10位)D種優先株式
△3,100
普通株式
3,100
D種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2019年
8月14日
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合
無限責任組合員
グローバル・ブレイン株式会社
代表取締役社長
百合本 安彦
東京都渋谷区桜丘町10番11号特別利害関係者等(大株主上位10位)E種優先株式
△4,808
普通株式
4,808
E種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2019年
8月14日
株式会社丸井グループ
代表取締役社長
青井 浩
東京都中野区中野4丁目3番2号特別利害関係者等(大株主上位10位)E種優先株式
△3,153
普通株式
3,153
E種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)

(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下、「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者・・・・・役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2019年8月14日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてついて、2019年8月15日開催の取締役会決議により消却しております。なお、当社は、2019年8月28日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
5.当社は、2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っておりますが、上記移動株数は当該株式分割前の移動株数を記載しております。