有価証券届出書(新規公開時)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式会社エンスーは、当社代表取締役 佐藤 剛志の資産管理会社であります。
2.株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、時価純資産法及びDCF法等により算定した価格を総合的に勘案して算出する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 - 千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 - 千円
当連結会計年度(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成31年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、時価純資産法及びDCF法等により算定した価格を総合的に勘案して算出する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 3,879千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 -千円
前連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第6回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (無償ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | 株式会社エンスー (注)1 | 当社取締役 4名 当社使用人 26名 | 社外協力者 3名 |
株式の種類別のストック・ オプションの数 (注)2 | 普通株式 800株 | 普通株式 195株 | 普通株式 13株 |
付与日 | 平成29年5月1日 | 平成29年7月3日 | 平成29年7月3日 |
権利確定条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。 (a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。 (b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。 (c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
第6回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (無償ストック・オプション) | |
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。) ②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |||
対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成29年5月1日 至 令和9年4月30日 | 自 令和元年7月4日 至 令和9年6月3日 | 自 令和元年7月4日 至 令和9年6月3日 |
(注)1.株式会社エンスーは、当社代表取締役 佐藤 剛志の資産管理会社であります。
2.株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第6回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (無償ストック・オプション) | ||
権利確定前 | (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - | |
付与 | 800 | 195 | 13 | |
失効 | - | 13 | - | |
権利確定 | - | - | - | |
未確定残 | 800 | 182 | 13 | |
権利確定後 | (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | |
権利行使 | - | - | - | |
失効 | - | - | - | |
未行使残 | - | - | - |
② 単価情報
第6回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (無償ストック・オプション) | ||
権利行使価格 | (円) | 63,624 | 63,624 | 63,624 |
行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
付与日における 公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、時価純資産法及びDCF法等により算定した価格を総合的に勘案して算出する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 - 千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 - 千円
当連結会計年度(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第6回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (無償ストック・オプション) | |
付与対象者の 区分及び人数 | 当社関係会社 | 当社取締役 4名 当社使用人 26名 | 社外協力者 3名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 800株 | 普通株式 195株 | 普通株式 13株 |
付与日 | 平成29年5月1日 | 平成29年7月3日 | 平成29年7月3日 |
権利確定条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。 (a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。 (b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。 (c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
第6回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (無償ストック・オプション) | |
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。) ②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |||
対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成29年5月1日 至 令和9年4月30日 | 自 令和元年7月4日 至 令和9年6月3日 | 自 令和元年7月4日 至 令和9年6月3日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
第9回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第10回新株予約権 (無償ストック・オプション) | |
付与対象者の 区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 1名 当社使用人 28名 | 社外協力者 5名 |
株式の種類別の ストック・オプションの数(注) | 普通株式 188株 | 普通株式 19株 |
付与日 | 平成30年11月21日 | 平成30年11月21日 |
権利確定条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 令和2年11月22日 至 令和10年10月21日 | 自 令和2年11月22日 至 令和10年10月21日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成31年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第6回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第9回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第10回新株予約権 (無償ストック・オプション) | ||
権利確定前 | (株) | |||||
前連結会計年度末 | 800 | 182 | 13 | - | - | |
付与 | - | - | - | 188 | 19 | |
失効 | - | - | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | - | - | |
未確定残 | 800 | 182 | 13 | 188 | 19 | |
権利確定後 | (株) | |||||
前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | - | ー | |
権利行使 | - | - | - | - | - | |
失効 | - | - | - | - | - | |
未行使残 | - | - | - | - | - |
② 単価情報
第6回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第9回新株予約権 (無償ストック・オプション) | 第10回新株予約権 (無償ストック・オプション) | ||
権利行使価格 | (円) | 63,624 | 63,624 | 63,624 | 67,523 | 67,523 |
行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - | - |
付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | - | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、時価純資産法及びDCF法等により算定した価格を総合的に勘案して算出する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 3,879千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 -千円