有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2019年9月30日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 204 | - | - | 19,320 | 19,524 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 1.0 | - | - | 99.0 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2019年8月21日の臨時株主総会決議により、2019年8月21日付で株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は7,700,000株増加し、7,800,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 7,800,000 |
計 | 7,800,000 |
(注)2019年8月21日の臨時株主総会決議により、2019年8月21日付で株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は7,700,000株増加し、7,800,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月21日付で普通株式1株につき、60株の株式分割を行っております。これにより1,919,860株増加し、1,952,400株となっております。
2.2019年8月21日開催の臨時株主総会決議により、2019年8月21日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,952,400 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,952,400 | - | - |
(注)1.2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月21日付で普通株式1株につき、60株の株式分割を行っております。これにより1,919,860株増加し、1,952,400株となっております。
2.2019年8月21日開催の臨時株主総会決議により、2019年8月21日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は60株であります。当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない本新株予約権の目的となる株式についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
2.本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権にかかる付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.本新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の1個の一部行使は認めないものとする。
② 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社またはその子会社の取締役、監査役または使用人(以下「当社役員等」という。)の地位を有することを要し、当社役員等の地位を失った場合は行使できないものとする。なお、本新株予約権者が当社役員等の地位を失った後、再度当社役員等の地位を得た場合であっても、本新株予約権の行使はできないものとする。
③ 本新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。
④ 本新株予約権者が所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合、その後、当該申し出た部分について本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑥ 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決議により承認を得た場合は、この限りでない。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 本新株予約権者が、当社役員等の地位を失った場合には、当社は取締役会の決議により一定の日を定め、その者が有する新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
② 以下のいずれかの事由が発生した場合には、当社は取締役会の決議により一定の日を定め、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
(a)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要の場合は、「取締役会」とする。)で承認された場合
(b)当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
(c)当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会(株主総会決議が不要の場合は、「取締役会」とする。)で承認された場合
(d)本新株予約権者が当社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(e)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
(f)本新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(g)本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(h)本新株予約権者が第1回新株予約権割当契約書の内容に違反した場合
5.組織再編時の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、本新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
6.本新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7.2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月21日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員4名となっております。
決議年月日 | 2017年10月2日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 6(注)8 |
新株予約権の数(個)※ | 1,705 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,705[102,300](注)1、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 9,500[159](注)2、7 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2019年10月20日 至 2027年9月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 9,500[159] 資本組入額 4,750[80](注)7 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は60株であります。当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない本新株予約権の目的となる株式についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
2.本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権にかかる付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.本新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の1個の一部行使は認めないものとする。
② 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社またはその子会社の取締役、監査役または使用人(以下「当社役員等」という。)の地位を有することを要し、当社役員等の地位を失った場合は行使できないものとする。なお、本新株予約権者が当社役員等の地位を失った後、再度当社役員等の地位を得た場合であっても、本新株予約権の行使はできないものとする。
③ 本新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。
④ 本新株予約権者が所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合、その後、当該申し出た部分について本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑥ 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決議により承認を得た場合は、この限りでない。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 本新株予約権者が、当社役員等の地位を失った場合には、当社は取締役会の決議により一定の日を定め、その者が有する新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
② 以下のいずれかの事由が発生した場合には、当社は取締役会の決議により一定の日を定め、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
(a)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要の場合は、「取締役会」とする。)で承認された場合
(b)当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
(c)当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会(株主総会決議が不要の場合は、「取締役会」とする。)で承認された場合
(d)本新株予約権者が当社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(e)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
(f)本新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(g)本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(h)本新株予約権者が第1回新株予約権割当契約書の内容に違反した場合
5.組織再編時の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、本新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
6.本新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7.2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月21日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員4名となっております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:100)によるものです。
2.株式会社アトモスとの吸収合併によるものです。(株式会社アトモスの株式1株につき、当社の株式22株の割合)
3.有償第三者割当増資
割当先 一般財団法人日本気象協会
発行価格 88,500円
資本組入額 44,250円
4.株式分割(1:60)によるものです。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2017年10月18日 (注)1. | 29,700 | 30,000 | - | 3,000 | - | - |
2018年1月1日 (注)2. | 2,200 | 32,200 | - | 3,000 | - | - |
2018年12月14日 (注)3. | 340 | 32,540 | 15,045 | 18,045 | 15,045 | 15,045 |
2019年8月21日 (注)4. | 1,919,860 | 1,952,400 | - | 18,045 | - | 15,045 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものです。
2.株式会社アトモスとの吸収合併によるものです。(株式会社アトモスの株式1株につき、当社の株式22株の割合)
3.有償第三者割当増資
割当先 一般財団法人日本気象協会
発行価格 88,500円
資本組入額 44,250円
4.株式分割(1:60)によるものです。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2019年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,952,400 | 19,524 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,952,400 | - | - |
総株主の議決権 | - | 19,524 | - |