有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/06 15:00
【資料】
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【項目】
79項目

経営上の重要な契約等

相手方の名称契約の名称契約締結日契約内容(注)契約期間
一般財団法人
日本気象協会
「tenki.jp」の運営に関する業務提携契約書2018年
4月1日
tenki.jpの共同運営に関し、各々の業務内容及び業務提携の諸条件を定めることを目的とする。契約締結から3年間とし、1年間ごとに自動的に更新される。
契約を終了させようとする場合には、契約期間の末日から6ヶ月前までに相手方に通知するものとし、その場合は両者の協議によって対応を定める。

(注) 契約内容の詳細は以下のとおりです。
・「tenki.jp」という名称にてWebサイト、アプリケーション(iOS、Android)を運営。
・共同事業の業務分担は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載のとおりです。
・「tenki.jp」に関する収益は、当該契約書で定めたレベニューシェア率(当社:日本気象協会=49.5:50.5)にて配分される。
・「tenki.jp」に関する費用は、業務の主担当が負担するものとするが、当社と日本気象協会が協議により同意した費用等は、当該契約書で定めたレベニューシェア率にて負担する。
・当社及び日本気象協会は協議の上、「tenki.jp」に関する事業方針・事業計画、仕様及び運営方法等を定めるものとする。
・当社及び日本気象協会は、相手方に対して本契約に定めた業務提携事項の遂行状況、及び業務提携そのものの遂行状況について定期的に報告しなければならない。
・本契約に関連した事項の公表について、当社及び日本気象協会は、事前に協議の上、公表する時期、内容及び方法を定めた後に行うものとする。なお、適時開示事項については当社の判断で公表できることとする。
・当社及び日本気象協会のいずれかの当事者が、契約に定めのある契約解除要件(契約違反の状態が解消されない場合や破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始の申立、清算に入った場合等)に該当するときは、相手方は催告なくして、直ちに本契約を解除し、損害賠償の請求をすることができるものとする。
・商標等は共同で出願する。著作権の取扱いについて、「tenki.jp」に関するWebサイト、アプリケーションを生成するプログラム及びシステム等は当社に帰属し、日本気象協会の提供する気象情報及びコンテンツは日本気象協会に帰属する。また、日本気象協会が使用を許諾した著作物を利用して当社が制作した図形、プログラム等の著作権は、当社及び日本気象協会の共有とし、持分はレベニューシェア率に応じた割合とする。
・「tenki.jp」の運営の過程で生じた発明等が、当社又は日本気象協会のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する産業財産権は、当該発明等を行ったものが属する当事者に帰属する。また、発明等が当社及び日本気象協会の共同で行われた場合、当該発明時に関する産業財産権は当社及び日本気象協会の共有とし、産業財産権の持分はレベニューシェア率に応じた割合とする。
・当社及び日本気象協会は、本契約が、期間の満了または解除等理由の如何に関わらず終了した場合、本契約に関する全ての共有物及び権利等につき、レベニューシェア率に応じた割合にて分配するものとする。ただし、著作権及び産業財産権については、先述のとおり、当社又は日本気象協会に帰属する。
・当社及び日本気象協会は、相手方の責に帰すべき契約不履行により現実に損害を被った場合には、相手方に対して当該損害の賠償を請求できるものとする。
・当社及び日本気象協会は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利、義務を第三者に譲渡し、承継又は担保に供してはならない。また、当社は、日本気象協会が提供した情報を第三者に再提供してはならない。但し、書面により相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
・当社及び日本気象協会は、本契約に基づいて知った相手方の技術上、販売上その他業務に関する事項を、本契約期間中及び本契約が事由の如何を問わず終了した後は、契約に定める一部の情報を除いて、第三者に開示しない。
・当社及び日本気象協会は、「tenki.jp」の名称を用いて関連サービス等を共同して新たに事業化する場合においては、当社及び日本気象協会間でその条件等を協議し、別途契約を締結するものとする。