有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/03/04 15:00
【資料】
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【項目】
123項目
(3)【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を早期適用しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員4名で構成されております。監査等委員会は、当社の監査等委員会規程及び各種法令等に基づき取締役の職務の執行の監査等を行っております。具体的には、取締役会等重要な会議への出席、取締役を含む役職員等との面談の他、会計監査人及び内部監査担当者と緊密な連携を構築することにより、適切な三様監査を実施しております。
なお、常勤監査等委員藤原哲也は、上場会社の経理部門に2005年6月から2011年3月まで在籍し、通算6年にわたり決算手続及び財務諸表の作成等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
最近事業年度において監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次の通りであります。
氏 名開催回数出席回数
藤原 哲也1010
橋岡 宏成1010
熊坂 賢次1010

(注)当社は2018年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。上記開催回数及び出席回数は2018年6月25日から2019年3月31日までに開催された監査等委員会に係るものであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の承認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な会議への出席、内部監査担当者との連携、業務執行取締役との個別面談等を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の監査等委員への報告を適時実施することにより、監査等委員会としての監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社は小規模の組織体制であるため、独立した内部監査専任部門は設けておらず、代表取締役に任命された内部監査担当者4名により内部監査を実施しております。内部監査担当者は、年間で全部署に対し監査を実施できるよう計画を立案し、作成した監査計画書について代表取締役及び監査等委員会の承認を得ることとなっております。また、内部監査担当者は、当該結果については、内部監査報告書を作成の上、代表取締役及び監査等委員会に対し報告を行っております。なお、効果的かつ効率的な内部監査を実施するため、内部監査の計画立案から実施報告においては、常勤監査等委員と連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 坂井 知倫
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 栗栖 孝彰
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会が、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
6,000-10,000-

b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等からの当社の業種、事業規模、事業内容を踏まえた見積り提案をもとに監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査等委員会の同意を経た上で報酬額を決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人と確認し2019年3月期の監査計画を踏まえた監査見積り時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断しております。