有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/12 15:00
【資料】
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【項目】
136項目

経営上の重要な契約等

(1) マスター・フランチャイズ契約
当社は、Anytime Fitness, LLCとの間に以下のマスター・フランチャイズ契約を締結しております。
① 契約日 :2019年7月24日
当社は、2010年6月14日付でAnytime Fitness, LLCとマスター・フランチャイズ契約を締結し、2019年7月24日付で契約を更改しております。
② 契約先 :Anytime Fitness, LLC(米国)
③ 契約内容
日本国内において当社の関連会社およびその他の者に対して、「Anytime Fitness」の名称等に関する商標等及びエニタイム・フィットネス・システムを使用してエニタイム・フィットネス・センターを運営するサブ・フランチャイズを許諾する権利を付与する。
④ 対価
イ.イニシャル・フィー(加盟金)
サブ・フランチャイジーから当社が受け取る加盟金の一定額を支払う。
ロ.コンティニューイング・フィー(ロイヤリティ)
サブ・フランチャイジーから当社が受け取るロイヤリティの一定額を支払う。
ハ.グローバル・アクセス・フィー
情報システム利用料として、1店舗あたり所定の金額を支払う。
⑤ 契約に基づき発生する主な権利、義務及び契約解除条項等
イ.契約終了後2年間は、当社に対し、一定範囲の競業避止義務が課される旨、及び契約終了後の秘密保持義務が課される旨が規定されていること。
ロ.エニタイムフィットネス以外のフィットネス関連事業、又はエニタイムフィットネス会員等に対する物品販売又は役務提供を行うためには、Anytime Fitness, LLCの事前の許諾を要すること。
ハ.契約先の判断により、当社のエニタイムフィットネス事業に重大な影響を与えない範囲内で、当社が「エニタイムフィットネス」の商標の使用を中止又は変更しなければならない可能性があること。
ニ.契約先は、当社の同意なく、マスター・フランチャイザーの権利を第三者に譲渡できること。
ホ.ロで定める取引上の制約が、裁判所の判断、適用法令等により無効等とされた場合において、当社がエニタイムフィットネス以外のフィットネス関連事業、又はエニタイムフィットネス会員等に対する物品販売又は役務提供を行う場合は、当社が当該事業により得た収益の一定の割合をAnytime Fitness, LLCに支払う義務が発生すること。
へ.当該契約を遵守しない場合、重大な表明保証違反の場合又は支払不能となった場合等が契約解除事由であること。
ト.予算案、会員システムのデータ、店舗の開発や運営に関する情報及び帳簿等に関する情報等について、契約先の秘密保持義務を前提として、契約先の要望に基づき情報を提供する義務があること。
⑥ 契約期間
当初の契約期間は2019年7月24日から2025年6月9日まで。ただし、15年を1期間としてマスター・フランチャイズ契約を無制限に更新する権利を有する。
(2) サブ・フランチャイズ契約
当社は、日本におけるマスター・フランチャイジーとしてサブ・フランチャイズを許諾する権利を保有し、同権利に基づき、日本のサブ・フランチャイジーとサブ・フランチャイズ契約を締結しております。
① 契約内容
サブ・フランチャイジーに対して「Anytime Fitness」の名称に関する商標等及びエニタイム・フィットネス・システムを使用してエニタイム・フィットネス・センターを運営することを許諾する。
② 対価
イ.加盟金(サブ・フランチャイズ契約の際、1店舗毎に所定の金額を支払う)
ロ.ロイヤリティ(出店後、1店舗毎に毎月所定の金額を支払う)
ハ.会員管理システム運用費用(同上)
ニ.販売促進協力金(同上)
ホ.入館管理システム運用費用(同上)
③ 契約締結の日から10年間。ただし、契約期間満了に先立ち再契約についての協議を行うことができる。