有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | 5 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8,160 | 8,160 | ― |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100.00 | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 令和元年9月18日開催の取締役会決議により、令和元年10月4日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は3,182,400株増加し、3,264,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,264,000 |
計 | 3,264,000 |
(注) 令和元年9月18日開催の取締役会決議により、令和元年10月4日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は3,182,400株増加し、3,264,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.令和元年9月18日開催の取締役会決議により、令和元年10月4日付で1株を40株に株式分割いたしました。これにより発行済株式数は795,600株増加し、816,000株となっております。
2.令和元年9月18日開催の取締役会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 816,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 816,000 | ― | ― |
(注)1.令和元年9月18日開催の取締役会決議により、令和元年10月4日付で1株を40株に株式分割いたしました。これにより発行済株式数は795,600株増加し、816,000株となっております。
2.令和元年9月18日開催の取締役会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
a. 第1回新株予約権(平成27年12月25日臨時株主総会決議)
※最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日現在における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が、上記に定める「新株予約権の行使期間」の初日到来前に死亡した場合、及び初日到来後に死亡した場合のいずれにおいても、新株予約権者の相続人による新株予約権の権利行使は一切認められない。
4.会社が組織再編行為をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当会社により取得されていない本新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される数とする。
(ⅱ)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される数とする。
(ⅳ)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記に定める行使価額を基準として、組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される価額とする。
(ⅴ)交付される新株予約権の行使期間
上記に定める「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める権利行使期間の末日とする。
(ⅵ)交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定めるところと同様とする。
(ⅶ)交付する新株予約権の行使の条件(行使価額及び行使期間を除く。)
上記に定めるところと同様とする。
(ⅷ)再編対象会社が交付する新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記に定めるところと同様とする。
(ⅸ)交付する新株予約権の譲渡等の禁止
新株予約権者は、交付する新株予約権を、譲渡、質入その他処分することはできない。
5.令和元年10月4日付で株式1株につき40株の分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内訳及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」が調整されております。
b. 第2回新株予約権(平成29年12月15日取締役会決議)
※最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日現在における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が、上記に定める「新株予約権の行使期間」の初日到来前に死亡した場合、及び初日到来後に死亡した場合のいずれにおいても、新株予約権者の相続人による新株予約権の権利行使は一切認められない。
新株予約権者のうち、新株予約権の発行時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権の行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。但し、任期満了等の正当な理由による退任又は正当な理由により退職する者で、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
新株予約権者のうち、新株予約権の発行時において継続的な業務委託契約、顧問契約その他の契約を締結する等、当社の事業への協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で締結された契約等、当社の事業への協力関係が継続していることを要する。但し、正当な理由により当社との間で締結された契約等が終了した者で、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
権利行使期間のいずれにおいても、甲の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、本新株予約権の行使をすることができない。
4.会社が組織再編行為をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当会社により取得されていない本新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される数とする。
(ⅱ)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される数とする。
(ⅳ)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記に定める行使価額を基準として、組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される価額とする。
(ⅴ)交付される新株予約権の行使期間
上記に定める「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める権利行使期間の末日とする。
(ⅵ)交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定めるところと同様とする。
(ⅶ)交付する新株予約権の行使の条件(行使価額及び行使期間を除く。)
上記に定めるところと同様とする。
(ⅷ)再編対象会社が交付する新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記に定めるところと同様とする。
(ⅸ)交付する新株予約権の譲渡等の禁止
新株予約権者は、交付する新株予約権を、譲渡、質入その他処分することはできない。
5.令和元年10月4日付で株式1株につき40株の分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内訳及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」が調整されております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
a. 第1回新株予約権(平成27年12月25日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成27年12月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員12名、顧問1名と財務コンサルタント1名の合計14名 |
新株予約権の数 ※ | 800個(注) 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 800株[32,000株](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 700円 [18円](注) 2、5 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | - |
新株予約権の行使期間 ※ | 平成30年1月1日~ 令和7年12月30日 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡、質入その他処分することはできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) 4 |
※最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日現在における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が、上記に定める「新株予約権の行使期間」の初日到来前に死亡した場合、及び初日到来後に死亡した場合のいずれにおいても、新株予約権者の相続人による新株予約権の権利行使は一切認められない。
4.会社が組織再編行為をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当会社により取得されていない本新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される数とする。
(ⅱ)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される数とする。
(ⅳ)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記に定める行使価額を基準として、組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される価額とする。
(ⅴ)交付される新株予約権の行使期間
上記に定める「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める権利行使期間の末日とする。
(ⅵ)交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定めるところと同様とする。
(ⅶ)交付する新株予約権の行使の条件(行使価額及び行使期間を除く。)
上記に定めるところと同様とする。
(ⅷ)再編対象会社が交付する新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記に定めるところと同様とする。
(ⅸ)交付する新株予約権の譲渡等の禁止
新株予約権者は、交付する新株予約権を、譲渡、質入その他処分することはできない。
5.令和元年10月4日付で株式1株につき40株の分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内訳及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」が調整されております。
b. 第2回新株予約権(平成29年12月15日取締役会決議)
決議年月日 | 平成29年12月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員1名と当社従業員61名の合計62名 |
新株予約権の数 ※ | 832個(注) 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 832株 [33,280株](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 2,618円 [66円](注) 2、5 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | - |
新株予約権の行使期間 ※ | 令和2年1月1日~ 令和9年9月13日 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡、質入その他処分することはできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) 4 |
※最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日現在における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が、上記に定める「新株予約権の行使期間」の初日到来前に死亡した場合、及び初日到来後に死亡した場合のいずれにおいても、新株予約権者の相続人による新株予約権の権利行使は一切認められない。
新株予約権者のうち、新株予約権の発行時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権の行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。但し、任期満了等の正当な理由による退任又は正当な理由により退職する者で、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
新株予約権者のうち、新株予約権の発行時において継続的な業務委託契約、顧問契約その他の契約を締結する等、当社の事業への協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で締結された契約等、当社の事業への協力関係が継続していることを要する。但し、正当な理由により当社との間で締結された契約等が終了した者で、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
権利行使期間のいずれにおいても、甲の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、本新株予約権の行使をすることができない。
4.会社が組織再編行為をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当会社により取得されていない本新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される数とする。
(ⅱ)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される数とする。
(ⅳ)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記に定める行使価額を基準として、組織再編行為の条件等を勘案の上で、合理的に決定される価額とする。
(ⅴ)交付される新株予約権の行使期間
上記に定める「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める権利行使期間の末日とする。
(ⅵ)交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定めるところと同様とする。
(ⅶ)交付する新株予約権の行使の条件(行使価額及び行使期間を除く。)
上記に定めるところと同様とする。
(ⅷ)再編対象会社が交付する新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記に定めるところと同様とする。
(ⅸ)交付する新株予約権の譲渡等の禁止
新株予約権者は、交付する新株予約権を、譲渡、質入その他処分することはできない。
5.令和元年10月4日付で株式1株につき40株の分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内訳及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当増資(普通株式)
割当先 篠﨑克志60株、加地正40株、森本翔太40株、伊地知和義40株
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.有償第三者割当増資(A種類株式)
割当先 篠﨑克志400株
発行価格 750円
資本組入額 750円
4.A種類株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、平成30年3月16日付で全てのA種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種類株式については、株主価値の向上を図るため平成30年3月16日開催の取締役会決議に基づき、平成30年3月31日付で会社法第178条に基づき消却しました。その結果、発行済株式総数は20,400株となっております。
5. 令和元年10月3日最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、分割比率1:40として分割致しました。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成26年1月6日 (注)1 | 普通株式 180 | 普通株式 200 | 9,000 | 10,000 | ― | ― |
平成27年12月31日 (注)2 | 普通株式 19,800 | 普通株式 20,000 | ― | 10,000 | ― | ― |
平成28年2月17日 (注)3 | A種類株式 400 | 普通株式 20,000 A種類株式 400 | 300 | 10,300 | ― | ― |
平成30年3月16日 (注)4 | 普通株式 400 | 普通株式 20,400 A種類株式 400 | ― | 10,300 | ― | ― |
平成30年3月31日 (注)4 | A種類株式 △400 | 普通株式 20,400 | ― | 10,300 | ― | ― |
令和元年10月4日 (注)5 | 普通株式 795,600 | 普通株式 816,000 | ― | 10,300 | ― | ― |
(注) 1.有償第三者割当増資(普通株式)
割当先 篠﨑克志60株、加地正40株、森本翔太40株、伊地知和義40株
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.有償第三者割当増資(A種類株式)
割当先 篠﨑克志400株
発行価格 750円
資本組入額 750円
4.A種類株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、平成30年3月16日付で全てのA種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種類株式については、株主価値の向上を図るため平成30年3月16日開催の取締役会決議に基づき、平成30年3月31日付で会社法第178条に基づき消却しました。その結果、発行済株式総数は20,400株となっております。
5. 令和元年10月3日最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、分割比率1:40として分割致しました。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
令和元年9月30日現在 | |||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 8,160 | 完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 | ||
単元未満株式 | ― | ― | ― | ||
発行済株式総数 | 816,000 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 8,160 | ― |