有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/07 15:00
【資料】
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【項目】
146項目

種類発行数(株)内容
普通株式2,952,000(注)3完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株となっております。

(注) 1.2019年11月7日開催の取締役会決議によっております。
2.当社は、2019年11月7日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意することを決議しております。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3.上記発行数は、2019年11月7日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数5,435,200株のうち、日本国内における募集(以下、「国内募集」という。)に係るものであります。なお、募集株式総数については、2019年12月2日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
募集株式総数のうち、残余の2,483,200株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場における募集(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。)を行う予定であります。
なお、国内募集株式数2,952,000株及び海外募集株式数2,483,200株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、後記「2 募集の方法」に記載の発行価格等決定日に決定される予定であります。
後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)」に記載のとおり、本件募集と同時に、当社株主が所有する当社普通株式4,313,000株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受による国内売出し」という。)並びに7,728,100株の米国及び欧州を中心とする海外市場における売出し(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外売出し」といい、「引受人の買取引受による国内売出し」と併せて「本件売出し」という。)が行われる予定であります。
更に、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、1,089,700株を上限として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主である佐々木大輔から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を追加的に行う場合があります。
また、本件募集及び本件売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
海外募集及び海外売出しの内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外募集及び海外売出しについて」をご参照ください。
4.本件募集、本件売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以下、「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc及び大和証券株式会社(以下、「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)であります。
国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社であり、当社普通株式を取得しうる投資家のうち、個人・事業会社等に関する状況等の把握及び配分に関しては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社が共同で行います。
5.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2019年11月7日開催の取締役会において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
6.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。