有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役3名からなる監査役会を設置しております。
監査役監査は、常勤監査役が各部門及び店舗・業務用センター等の事業所の視察及び担当取締役、各部門長との面談を随時実施するとともに各部署の主要な会議体に出席し業務の執行状況を把握するように努めております。実施した監査内容は監査役会で共有しております。また、監査役3名は取締役会等の重要な会議へ出席し取締役の職務の執行状況について監査を実施しております。
なお、社外監査役の筆野力は公認会計士として財務・会計の相当な知見等を有しております。
②内部監査の状況
当社は、社長の直下に業務執行部門から独立した内部監査室(室長以下2名)を設置しております。
内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画書を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で各部門及び店舗・業務用センター等の事業所並びに子会社を対象に、リスクの低減と不祥事の防止、社内諸規程の運用状況の確認、業務の有効性や効率性を高める等の観点から内部監査を実施しております。監査の結果は代表取締役社長及び被監査部門長に報告をするとともに、指摘事項についてはフォロー監査を実施してその改善状況の確認を行います。
また、内部監査室は、必要に応じて監査役及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有を図っております。
③内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査室と意見交換、情報の共有化を図り連携を深め、重ねて調査する必要と認められる案件、迅速に処理すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。また、会計監査人と監査役及び内部監査室においても、随時、監査の所見や関連情報の交換をして意思疎通を図り、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会っております。
内部監査及び監査役監査は、取締役会及びコンプライアンス委員会、リスク管理委員会など各種会議への出席を通じ、内部統制部門から必要な情報を取得して監査を行っております。
④会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
吉村 孝郎
遠藤 康彦
なお、監査業務を執行した公認会計士について、継続監査年数が7年を超える者はおりませんので、年数の記載を省略しております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者4名及びその他6名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査役監査基準において、会計監査人の選任等の手続を定めており、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認しております。監査役会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定した理由は、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためです。
また、監査役会は、会計監査人の解任または不再任の決定に際し、以下の方針を定めております。
a.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員の同意に基づいて会計監査人を解任します。
b.監査役会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、またはより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会提出議案とします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役監査基準及び「会計監査人の評価についてのガイドライン」において会計監査人を適切に評価するための基準を定めております。当該基準に基づいて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、監査報酬等の適切性、監査役等とのコミュニケーションの有効性、経営者等との有効なコミュニケーション、不正リスクについての対応等を、総合的に評価した結果、再任が適当であると判断しております。
⑤監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社23-284
連結子会社----
23-284

当社における非監査業務の内容は、内部統制報告制度対応に関する助言業務についての対価であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議のうえ、会計監査人が必要な監査を行うことができる報酬となっているかどうかを検証し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査役監査基準において、会計監査人の報酬等の同意手続を定めており、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また非監査業務の委託状況及びその報酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証し、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかを検討しております。監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、上記事項を検討し総合的に判断した結果、妥当と判断したためであります。