有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名ならびに非常勤監査役2名をもって監査役会を組織しております。月1回または必要に応じて監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有等、監査に関する重要な事項等についての報告、協議または決議を行っております。また、常勤監査役は、他の取締役及び重要な使用人からの報告等の聴取を行っております。また、監査役、内部監査担当及び会計監査人は必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め、業務の適法性・妥当性の確保に努めております。
社外監査役である長尾拓真氏及び村上未来氏は、公認会計士としての豊富な経験、見識を有しており、それらを当社グループの経営に活用いただいております。
②内部監査の状況
当社代表取締役社長によって指名された内部監査担当者3名が、年間の内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ会社に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役社長、監査役及び関係部署へ報告しております。具体的には、期初に作成した監査計画に基づき内部監査を実施し、被監査部署に対して監査結果を通知するとともに、代表取締役社長及び監査役に対し監査結果を報告の上、改善が必要な内容については、改善実施状況及び結果を確認しております。
なお、当社グループでは独立した内部監査室は設けておりませんが、管理部所属の内部監査担当者が自己の属する部門を除く当社の全部門をカバーするように内部監査を実施し、管理部に対する内部監査については、管理部業務に精通する事業部の部長が内部監査担当者となることで、相互に牽制する体制を採っております。
監査役とは定期的に打ち合わせを行い、監査の状況説明、意見交換を行っております。また、会計監査人とは定期的に意見交換を実施し、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じて助言を得ております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を遂行した公認会計士
公認会計士の氏名等所属する監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
沼田 敦士有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員
竹田 裕有限責任監査法人トーマツ

c.監査業務にかかわる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかわる補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。なお、同監査法人及び当社監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の実績ならびに専門性、独立性や適切性を勘案した上で実施しております。有限責任監査法人トーマツは、上記の観点から当社の監査が適切かつ妥当に行われることを担保する体制を整えているものと判断し、会計監査人として選定しました。
e.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、上記の観点と会計監査人の業務実施状況を照らし合わせ監査法人に対して評価を行っております。具体的には、会計監査人の独立性の担保、内部統制システム評価と監査リスクの把握が出来ているかを確認するとともに、監査実務実施時の監査チームの体制や監査の網羅性、あるいは個別の監査項目に対する適切性を確認しています。さらには、監査役との連携状況や報告の適切性をあわせて評価している状況です。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社12,000-17,000-
連結子会社----
12,000-17,000-

b.その他重要な報酬の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を考慮し、双方協議し、監査役会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
最近事業年度の末日においては、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。