有価証券報告書-第3期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
①普通株式
②A1種優先株式
③B1種優先株式
①普通株式
2021年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - |
所有株式数(株) | - | - | - | 10,000 | - | - | 200 | 10,200 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 98.0 | - | - | 2.0 | 100 | - |
②A1種優先株式
2021年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 38 | - | - | 214 | 252 | - |
所有株式数(株) | - | - | - | 92 | - | - | 385 | 477 | |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 19.3 | - | - | 80.7 | 100 | - |
③B1種優先株式
2021年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 37 | - | - | 269 | 306 | - |
所有株式数(株) | - | - | - | 157 | - | - | 663 | 820 | |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 19.1 | - | - | 80.9 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 100,000 |
A1種優先株式 | 10,000 |
A2種優先株式 | 10,000 |
A3種優先株式 | 10,000 |
B1種優先株式 | 20,000 |
B2種優先株式 | 20,000 |
B3種優先株式 | 20,000 |
計 | 190,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない旨の定めを設けております。
2.当社は単元株制度を採用しておりません。
3.A1種優先株式の内容は以下の通りです。
(1)優先配当金
① A1種優先配当金
当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A1種優先株式1株につき、A1種優先株式1株当たりの払込金額相当額に、年率2%を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。)の配当を行う。
ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A1種優先配当金の全部又は一部の配当(下記②に定める累積未払A1種優先配当金の配当を除く。)がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。また、A1種優先配当金の配当の基準日からA1種優先配当金の支払いが行われる日までの間に、当社が下記(2)に従い残余財産の分配を行った又は下記(3)に従いA1種優先株式を取得した場合には、当該A1種優先株式につき当該基準日にかかる剰余金の配当を行うことを要しない。
② 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたり剰余金の配当(以下に定める累積未払A1種優先配当金の配当を除く。)の額の合計額がA1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、払込金額に対しA1種優先配当率で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。累積した不足額については、A1種優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金の支払いに先立って、これをA1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対して支払う。
③ 非参加条項
A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対しては、同一事業年度内に、A1種優先配当金及び累積未払A1種優先配当金の額を超えて剰余金を配当しない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)の分配をするときは、A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A1種優先株式1株あたりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額を支払う。
(基準価額算式)
1株あたりの残余財産分配価額=A1種優先株式の払込金額10万円+累積未払A1種優先配当金+前事業年度未払A1種優先配当金+当事業年度未払A1種優先配当金額
「累積未払A1種優先配当金」とは、残余財産分配がなされる日を実際に支払われた日として、上記(1)②に従い計算される額の合計額のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていない額とする。
「前事業年度未払A1種優先配当金」とは、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度に係るA1種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないA1種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るA1種優先配当金の不足額(ただし、累積未払A1種優先配当金に含まれる場合を除く。)とする。
「当事業年度未払A1種優先配当金額」とは、10万円にA1種優先配当率を乗じて算出した金額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に当該事業年度に属する日を基準日として支払われた配当(累積未払A1種優先配当金及び前事業年度未払A1種優先配当金を除く。)がある場合における当該配当の累積額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。
A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対しては、基準価額を超えて残余財産の分配を行わない。
(3)金銭を対価とする取得条項(強制転換)
当社が、当社の運営するプロ野球球団の一般社団法人日本野球機構(NPB)への加入を株主総会の決議により決定した場合には、当社は、代表取締役社長が別に決定する日において、A1種優先株主又はA1種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA1種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部を取得するときは、比例按分その他代表取締役社長が決定する合理的な方法により、取得すべきA1種優先株式を決定する。
A1種優先株式1株あたりの取得価額は、上記(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、本項の取得価額を算出する場合は、上記(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
(4)議決権
A1種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、A1種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、A1種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(7)合併、株式交換又は株式移転の場合の措置
① 当社は、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは共同株式移転をするときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対し、A1種優先株式1株につきA1種優先残余財産分配額に相当する額の存続会社、新設会社又は完全親会社の株式及び金銭その他の財産が割当てられるようにする。
② A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対してA1種優先残余財産分配額の全額に相当する額の割当株式等が割当てられた後に、なお当社の株主に割当てられる割当株式等がある場合には、A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者は、A1種優先株式1株当たり、普通株式1株当たりの割当株式等と同一の額の割当株式等の割当てを受ける。
4.B1種優先株式の内容は以下の通りです。
(1)剰余金の配当
当社は、B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対しては、剰余金の配当はしない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)の分配をするときは、B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B1種優先株式の払込金額10万円を支払う。B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対しては、基準価額を超えて残余財産の分配を行わない。
(3)金銭を対価とする取得請求権(転換請求権)
B1種優先株主は、当社に対し、2025年1月18日以降いつでも、金銭を対価としてB1種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、B1種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、B1種優先株主に対して、基準価額の交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてB1種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB1種優先株式は取得請求される株式数に応じた比例按分その他の方法により代表取締役社長が決定することとし、これにより取得されなかったB1種優先株式については、当該金銭対価取得請求権がなされなかったものとみなす。
(4)金銭を対価とする取得条項(強制転換)
以下の各号に定める事由が生じた場合には、当社は、代表取締役社長が別に決定する日において、B1種優先株主又はB1種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、以下のそれぞれの算式に基づいて算出される取得価額(円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。)の金銭の交付と引換えにB1種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部を取得するときは、比例按分その他代表取締役社長が決定する合理的な方法により、取得すべきB1種優先株式を決定する。
① 2025年1月17日まで(当日を含む。)に当社の運営するプロ野球球団の一般社団法人日本野球機構(NPB)への加入を株主総会の決議により決定した場合
取得価額=B1種優先株式の払込金額10万円×1.5
② 2025年1月18日以後(当日を含む。)に強制転換事由が発生した場合
取得価額=B1種優先株式の払込金額10万円×2
③ 2030年1月18日以後(当日を含む。)(ただし、2030年1月17日以前(当日を含む。)に強制転換事由が発生している場合を除く。)
取得価額=B1種優先株式の払込金額10万円
(5)議決権
B1種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(7)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B1種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B1種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(8)合併、株式交換又は株式移転の場合の措置
① 当社は、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは共同株式移転をするときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対し、B1種優先株式1株につきB1種優先残余財産分配額に相当する額の存続会社、新設会社又は完全親会社の株式及び金銭その他の財産が割当てられるようにする。
② B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対してB1種優先残余財産分配額の全額に相当する額の割当株式等が割当てられた後に、なお当社の株主に割当てられる割当株式等がある場合には、B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者は、B1種優先株式1株当たり、普通株式1株当たりの割当株式等と同一の額の割当株式等の割当てを受ける。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2021年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2022年3月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 10,200 | 10,320 | 非上場・非登録 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式(注)1、2 |
A1種優先株式 | 477 | 477 | 非上場・非登録 | (注)1、2、3 |
B1種優先株式 | 820 | 820 | 非上場・非登録 | (注)1、2、4 |
計 | 11,497 | 11,617 | - | - |
(注)1.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない旨の定めを設けております。
2.当社は単元株制度を採用しておりません。
3.A1種優先株式の内容は以下の通りです。
(1)優先配当金
① A1種優先配当金
当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A1種優先株式1株につき、A1種優先株式1株当たりの払込金額相当額に、年率2%を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。)の配当を行う。
ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A1種優先配当金の全部又は一部の配当(下記②に定める累積未払A1種優先配当金の配当を除く。)がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。また、A1種優先配当金の配当の基準日からA1種優先配当金の支払いが行われる日までの間に、当社が下記(2)に従い残余財産の分配を行った又は下記(3)に従いA1種優先株式を取得した場合には、当該A1種優先株式につき当該基準日にかかる剰余金の配当を行うことを要しない。
② 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたり剰余金の配当(以下に定める累積未払A1種優先配当金の配当を除く。)の額の合計額がA1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、払込金額に対しA1種優先配当率で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。累積した不足額については、A1種優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金の支払いに先立って、これをA1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対して支払う。
③ 非参加条項
A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対しては、同一事業年度内に、A1種優先配当金及び累積未払A1種優先配当金の額を超えて剰余金を配当しない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)の分配をするときは、A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A1種優先株式1株あたりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額を支払う。
(基準価額算式)
1株あたりの残余財産分配価額=A1種優先株式の払込金額10万円+累積未払A1種優先配当金+前事業年度未払A1種優先配当金+当事業年度未払A1種優先配当金額
「累積未払A1種優先配当金」とは、残余財産分配がなされる日を実際に支払われた日として、上記(1)②に従い計算される額の合計額のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていない額とする。
「前事業年度未払A1種優先配当金」とは、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度に係るA1種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないA1種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るA1種優先配当金の不足額(ただし、累積未払A1種優先配当金に含まれる場合を除く。)とする。
「当事業年度未払A1種優先配当金額」とは、10万円にA1種優先配当率を乗じて算出した金額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に当該事業年度に属する日を基準日として支払われた配当(累積未払A1種優先配当金及び前事業年度未払A1種優先配当金を除く。)がある場合における当該配当の累積額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。
A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対しては、基準価額を超えて残余財産の分配を行わない。
(3)金銭を対価とする取得条項(強制転換)
当社が、当社の運営するプロ野球球団の一般社団法人日本野球機構(NPB)への加入を株主総会の決議により決定した場合には、当社は、代表取締役社長が別に決定する日において、A1種優先株主又はA1種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA1種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部を取得するときは、比例按分その他代表取締役社長が決定する合理的な方法により、取得すべきA1種優先株式を決定する。
A1種優先株式1株あたりの取得価額は、上記(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、本項の取得価額を算出する場合は、上記(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
(4)議決権
A1種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、A1種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、A1種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(7)合併、株式交換又は株式移転の場合の措置
① 当社は、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは共同株式移転をするときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対し、A1種優先株式1株につきA1種優先残余財産分配額に相当する額の存続会社、新設会社又は完全親会社の株式及び金銭その他の財産が割当てられるようにする。
② A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者に対してA1種優先残余財産分配額の全額に相当する額の割当株式等が割当てられた後に、なお当社の株主に割当てられる割当株式等がある場合には、A1種優先株主又はA1種優先登録株式質権者は、A1種優先株式1株当たり、普通株式1株当たりの割当株式等と同一の額の割当株式等の割当てを受ける。
4.B1種優先株式の内容は以下の通りです。
(1)剰余金の配当
当社は、B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対しては、剰余金の配当はしない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)の分配をするときは、B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B1種優先株式の払込金額10万円を支払う。B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対しては、基準価額を超えて残余財産の分配を行わない。
(3)金銭を対価とする取得請求権(転換請求権)
B1種優先株主は、当社に対し、2025年1月18日以降いつでも、金銭を対価としてB1種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、B1種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、B1種優先株主に対して、基準価額の交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてB1種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB1種優先株式は取得請求される株式数に応じた比例按分その他の方法により代表取締役社長が決定することとし、これにより取得されなかったB1種優先株式については、当該金銭対価取得請求権がなされなかったものとみなす。
(4)金銭を対価とする取得条項(強制転換)
以下の各号に定める事由が生じた場合には、当社は、代表取締役社長が別に決定する日において、B1種優先株主又はB1種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、以下のそれぞれの算式に基づいて算出される取得価額(円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。)の金銭の交付と引換えにB1種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部を取得するときは、比例按分その他代表取締役社長が決定する合理的な方法により、取得すべきB1種優先株式を決定する。
① 2025年1月17日まで(当日を含む。)に当社の運営するプロ野球球団の一般社団法人日本野球機構(NPB)への加入を株主総会の決議により決定した場合
取得価額=B1種優先株式の払込金額10万円×1.5
② 2025年1月18日以後(当日を含む。)に強制転換事由が発生した場合
取得価額=B1種優先株式の払込金額10万円×2
③ 2030年1月18日以後(当日を含む。)(ただし、2030年1月17日以前(当日を含む。)に強制転換事由が発生している場合を除く。)
取得価額=B1種優先株式の払込金額10万円
(5)議決権
B1種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(7)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B1種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B1種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(8)合併、株式交換又は株式移転の場合の措置
① 当社は、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは共同株式移転をするときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対し、B1種優先株式1株につきB1種優先残余財産分配額に相当する額の存続会社、新設会社又は完全親会社の株式及び金銭その他の財産が割当てられるようにする。
② B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者に対してB1種優先残余財産分配額の全額に相当する額の割当株式等が割当てられた後に、なお当社の株主に割当てられる割当株式等がある場合には、B1種優先株主又はB1種優先登録株式質権者は、B1種優先株式1株当たり、普通株式1株当たりの割当株式等と同一の額の割当株式等の割当てを受ける。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.当社の設立による出資金の払込であります。
2.2019年12月2日付の株式分割(1:100)による増加であります。
3.2020年1月22日に公募増資により、A1種優先株式223株、B1種優先株式424株が増加し、資本金及び資本
準備金がそれぞれ32,350千円増加しております。
4.2020年3月27日に公募増資により、A1種優先株式120株、B1種優先株式210株が増加し、資本金及び資本
準備金がそれぞれ16,500千円増加しております。
5.2020年12月1日に公募増資により、A1種優先株式134株、B1種優先株式186株が増加し、資本金及び資本
準備金がそれぞれ16,000千円増加しております。
6.2021年12月27日に第三者割当増資により、普通株式200株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ
4,000千円増加しております。
7.2022年3月20日に第三者割当増資により、普通株式120株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ
2,400千円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2019年7月18日 (注1) | 普通株式 100 | 普通株式 100 | 10,000 | 10,000 | - | - |
2019年12月2日 (注2) | 普通株式 10,000 | 普通株式 10,000 | - | 10,000 | - | - |
2020年1月22日 (注3) | 普通株式 ‐ A1種優先株 223 B1種優先株 424 | 普通株式 10,000 A1種優先株 223 B1種優先株 424 | 32,350 | 42,350 | 32,350 | 32,350 |
2020年3月27日 (注4) | 普通株式 ‐ A1種優先株 120 B1種優先株 210 | 普通株式 10,000 A1種優先株 342 B1種優先株 634 | 16,500 | 58,850 | 16,500 | 48,850 |
2020年12月1日 (注5) | 普通株式 ‐ A1種優先株 134 B1種優先株 186 | 普通株式 ‐ A1種優先株 477 B1種優先株 820 | 16,000 | 74,850 | 16,000 | 64,850 |
2021年12月27日 (注6) | 普通株式 200 A1種優先株 - B1種優先株 - | 普通株式 10,200 A1種優先株 477 B1種優先株 820 | 4,000 | 78,850 | 4,000 | 68,850 |
(注)1.当社の設立による出資金の払込であります。
2.2019年12月2日付の株式分割(1:100)による増加であります。
3.2020年1月22日に公募増資により、A1種優先株式223株、B1種優先株式424株が増加し、資本金及び資本
準備金がそれぞれ32,350千円増加しております。
4.2020年3月27日に公募増資により、A1種優先株式120株、B1種優先株式210株が増加し、資本金及び資本
準備金がそれぞれ16,500千円増加しております。
5.2020年12月1日に公募増資により、A1種優先株式134株、B1種優先株式186株が増加し、資本金及び資本
準備金がそれぞれ16,000千円増加しております。
6.2021年12月27日に第三者割当増資により、普通株式200株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ
4,000千円増加しております。
7.2022年3月20日に第三者割当増資により、普通株式120株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ
2,400千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2021年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | A1種優先株式 B1種優先株式 | 477 820 | - | 優先株式の内容は「1株式等の状況(1)株式の総数等」の「②発行済株式」の注記に記載しております。 |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 10,200 | 10,200 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 11,497 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 10,200 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。