有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/01/30 15:00
【資料】
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【項目】
97項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社グループにおける監査役監査は、いずれも社外監査役である監査役3名にて実施しております。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、法律上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。特に常勤監査役は、重要な会議への出席や事業場への往査を行うこと等により、実効性ある監査に取り組んでおります。また、当社グループにおける監査体制を強化するため、監査役会を設置して、各監査役との連携を図り、グループ全体のガバナンスを有効に機能させるための体制を整えております。更に、監査役の監査職務の遂行にあたっては、監査役と「業務監査」・「内部統制監査」の実施を行う内部監査部門等が緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。監査役は内部監査部門等より、内部統制システムに関する状況とその監査結果等について定例の報告を受けております。また、必要に応じ内部監査部門や会計監査人に調査を求めることもあります。
当社監査役のうち、社外監査役青木実は、証券業界において長年勤務した後、上場企業の監査役としての経験も有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、社外監査役寺田芳彦は、公認会計士として、国内外で長年にわたり企業会計の実務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、社外監査役柏原智行は、弁護士として、上場企業を含む多くの企業の法律事務に長年携わっており、財務及び会計並びに企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
②内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は、内部監査室長1名にて実施しております。内部監査室においては、当社グループの業務全般について会計や業務の適正性等に関する内部監査を行っております。内部監査の実施にあたっては、前年度末までに監査方針案及び監査計画書案を立案し、代表取締役社長の承認を得ております。内部監査の結果は代表取締役社長に報告し、代表取締役社長からの改善指示を被監査部門責任者に通知し、改善指示書兼改善報告書の作成・報告について指示及びフォローアップを行っております。
また内部監査室長は、監査役会及び会計監査人と定期的に情報共有を行うなど連携を密にする他、コンプライアンス・リスク委員会での報告内容を把握し、コンプライアンス・リスクへの対応状況を把握することで、当社経営上の課題把握に努めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名
佐藤 健文太陽有限責任監査法人
篠塚 伸一太陽有限責任監査法人

(注)継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他数名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人の監査活動の体制とその独立性、監査品質並びにその報酬の妥当性などを確認して評価を行い、会計監査人の選任及び再任の是非を判断しております。当事業年度においてもこれらの要素を確認し、太陽有限責任監査法人の再任を決定しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し解任が相当と認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。上記の場合の他、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、2019年11月14日開催の監査役会で決議した「会計監査人選定・評価基準」に基づいて監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
f. 会計監査人の業務停止処分に係る事項
該当する事項はありません。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社6,5009,983
連結子会社7,0003,00014,116
13,5003,00024,100

連結子会社における非監査業務の内容は、国際会計基準(IFRS)導入に関連した指導・助言業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
(a) 最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
(b) 最近連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(a) 最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
(b) 最近連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査役会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査の有効性と効率性に配慮されており、監査報酬の水準は適切と判断したためであります。