有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/13 15:00
【資料】
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【項目】
150項目
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動
年月日
移動前
所有者の
氏名又は名称
移動前
所有者の
住所
移動前
所有者の
提出会社との
関係等
移動後
所有者の氏名又は名称
移動後
所有者の
住所
移動後
所有者の
提出会社との関係等
移動株数
(株)
価格(単価)
(円)
移動理由
2017年
10月16日
中央資材㈱
代表取締役
中島 剛
福岡県福岡市東区二又瀬4-18当社の取引先当社社員持株会
代表
金子一郎
大阪市中央区南船場1-18-17特別利害関係者等(大株主上位10名)20,0003,000,000
(150)
所有者の意向による
2018年
3月26日
丸紅プラックス㈱
代表取締役社長
相馬 伸一郎
東京都文京区後楽1-4-14当社の取引先山下智之東京都杉並区特別利害関係者等(当社監査役)3,0001,263,000
(421)
同上
同上同上同上同上杜海英神奈川県横浜市特別利害関係者等(当社取締役)3,0001,263,000
(421)
同上
同上同上同上同上当社社員持株会
代表
金子一郎
大阪市中央区南船場1-18-17特別利害関係者等(大株主上位10名)3,0001,263,000
(421)
同上
2018年
8月31日
志賀裕広島県広島市当社元役員の子同上同上同上9,3593,940,139
(421)
同上
同上志賀孝千葉県成田市同上同上同上同上9.3593,940,139
(421)
同上
2018年
11月13日
大高英男東京都武蔵野市当社の元役員上田保治滋賀県彦根市特別利害関係者等(当社取締役)2,0001,084,000
(542)
同上
同上同上同上同上小畑健雄東京都杉並区特別利害関係者等(当社取締役)2,0001,084,000
(542)
同上
同上同上同上同上繁野径子栃木県栃木市特別利害関係者等(当社監査役)2,0001,084,000
(542)
同上
同上同上同上同上山下智之東京都杉並区特別利害関係者等(当社監査役)2,0001,084,000
(542)
同上
2018年
12月17日
餅原一利千葉県船橋市当社の元従業員繁野径子栃木県栃木市特別利害関係者等(当社監査役)2,6001,409,200
(542)
同上
2019年
2月4日
助野誠三栃木県那須郡同上当社社員持株会
代表
金子一郎
大阪市中央区南船場1-18-17特別利害関係者等(大株主上位10名)1,742944,164
(542)
同上
2019年
7月18日
志賀政子神奈川県横須賀市当社元役員の妻小畑健雄東京都杉並区特別利害関係者等(当社取締役)1,000542,000
(542)
同上
同上同上同上同上山下智之東京都杉並区特別利害関係者等(当社監査役)3,0001,626,000
(542)
同上
同上同上同上同上当社社員持株会
代表
金子一郎
大阪市中央区南船場1-18-17特別利害関係者等(大株主上位10名)18,0769,797,192
(542)
同上
同上菱沼恵子神奈川県横須賀市当社元役員の子当社社員持株会
代表
金子一郎
大阪市中央区南船場1-18-17特別利害関係者等(大株主上位10名)9,3585,072,036
(542)
同上

(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
類似業種比準方式、配当還元方式及び売買実例に基づく価額により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。