有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/10 15:01
【資料】
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【項目】
138項目

項目株式①株式②
発行(処分)年月日2018年3月22日2019年2月14日
種類普通株式(自己株式)普通株式(自己株式)
発行(処分)数80,000株3,000株
発行(処分)価格2,750円
(注)4.
2,750円
(注)4.
資本組入額(注)7.(注)7.
発行(処分)価額の総額220,000,000円8,250,000円
資本組入額の総額(注)7.(注)7.
発行(処分)方法第三者割当の方法による自己株式の処分第三者割当の方法による自己株式の処分
保有期間等に関する確約(注)2.


項目新株予約権①
発行年月日2018年10月22日
種類第1回新株予約権
(ストックオプション)
発行数普通株式29,300株
発行価格2,750円(注)5.
資本組入額1,375円
発行価額の総額80,575,000円
資本組入額の総額40,287,500円
発行方法2018年6月29日開催の定時株主総会及び2018年7月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3.

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日直前事業年度の末日は、2019年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①
行使時の払込金額2,750円
行使期間2020年7月13日から
2028年7月12日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1.株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する
事項
同上

7.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。