有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/10 15:01
【資料】
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【項目】
138項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会については3名の監査役(社外監査役2名)で構成されており、原則として月1回開催しております。各監査役は、監査役会の定めた監査の方針、監査の方法及び各監査役の役割分担等に基づき、取締役会への出席、重要会議体へのオブザーバー参加、現地実査、業務や財産の状況の調査を通じ、取締役の職務執行を監査しております。
また、内部監査室及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。
なお、社外監査役の浅川弘樹は公認会計士として財務及び会計分野に関する相当程度の知見を有しており、片倉秀次は弁護士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室が担当し、監査責任者である内部監査室長1名と臨時監査員2名が協働して内部監査業務を実施しております。年間の「監査実施計画書」に則り、現地実査を実施し、「チェックリスト」及び監査結果、個別調書、改善の方向性を追加した「監査調書」を作成しております。また、監査終了後は、遅延なく「内部監査報告書」を作成し、代表取締役に報告しております。監査結果については、リスクマネジメント会議にて、常勤取締役、部長、室長等の構成員に対して共有し、指摘事項や改善点の周知を行っております。
内部監査室長は監査役による監査及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有を図っております。また、内部監査室長は、監査役との情報交換会、経営会議、コンプライアンス会議へ出席し、内部統制部門と意見交換を行うことにより相互連携の強化や監査の実効性・効率性の向上に努めております。
代表取締役は、内部監査の結果に基づき被監査部門に対して内部監査室長と連名で「改善指示書」を通達し、改善が必要な事項について改善勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三浦 太
指定有限責任社員 業務執行社員 丸山 高雄
(注)継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
会計士 4名
会計士試験合格者 14名
その他 2名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を行っております。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社15,00027,000
連結子会社
15,00027,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬について、監査業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。