有価証券届出書(新規公開時)
銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2008年 12月12日 | 199,992 | ― | ― | なし | 2019年12月29日 |
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2010年 4月30日 | 15,000 | ― | ― | なし | 2019年12月29日 |
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2010年 6月30日 | 50,004 | ― | ― | なし | 2019年12月29日 |
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2010年 9月22日 | 19,992 | ― | ― | なし | 2019年12月29日 |
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2010年 12月17日 | 15,000 | ― | ― | なし | 2019年12月29日 |
合計 | ― | 299,988 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権の内容
銘柄 | 発行すべき株式の内容 | 新株予約権の 発行価額 | 株式の発行価格(円) | 発行価額の総額(千円) | 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円) | 新株予約権の 付与割合 (%) |
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | B種 優先株式 | 無償 | 250 (注3) | 199,992 | - | 100 |
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 | C種 優先株式 | 無償 | 250 (注3) | 15,000 | - | 100 |
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 | C種 優先株式 | 無償 | 250 (注3) | 50,004 | - | 100 |
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 | C種 優先株式 | 無償 | 250 (注3) | 19,992 | - | 100 |
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債 | C種 優先株式 | 無償 | 250 (注3) | 15,000 | - | 100 |
銘柄 | 新株予約権の 行使期間 | 代用払込みに 関する事項 |
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2008年12月12日から2019年12月29日まで | 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。 |
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2010年4月30日から2019年12月29日まで | |
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2010年6月30日から2019年12月29日まで | |
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2010年9月22日から2019年12月29日まで | |
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2010年12月17日から2019年12月29日まで |
(注) (1).2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
(2). 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
(3).転換価額の調整
①当社が、本新株予約権付社債の発行後、調整前転換価額を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合には、転換価額は、当該払込金額と同一の金額に調整されます。但し、種類株式の取得請求、又は潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他普通株式の取得が可能となる証券、又は権利を意味する。以下同じ。)の取得請求権等(潜在株式等に基づく、普通株式を対価としてなされる当該潜荘株式等の取得請求、又は普通株式の取得の権利を意味する。以下同じ。)の行使により発行される場合を除く。調整後の転換価額は、株式の払込期日の翌日以降これを適用します。
②当社が、本新株予約権付社債の発行後、調整前転換価額を下回る価額をもって、普通株式への転換、又は普通株式の取得をなし得る潜在株式等を発行する場合(株式無償割当による場合を除く)には、転換価額は、当該価額と同一の金額に調整されます。但し、当会社、又は当会社の子会社(日本国外において設立された、当会社が議決権の過半数を保有する法人を含む。)の取締役、従業員等に対するストック・オプションの目的で新株予約権が発行される場合を除く。調整後の転換価額は、その潜在株式等の発行日に、転換権等が全て行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降これを適用します。
③上記の定めにかかわらず、本号①及び②に基づく調整は、本新株予約権付社債の社債権者が調整を不要とした場合には行われません。
④当社が、本新株予約権付社債の発行後、株式の分割、又は併合もしくは株式の無償割当を行う場合は、転換価額は以下の調整式に基づき調整されます。調整後の転換価額は、株式の分割、又は併合の効力発生日以降適用されるものとします。なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、無償割当の比率とは、株式無償割当後の発行済株式総数を株式無償割当前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。
1
調整後転換価額 = 当該調整前転換価額 ×------------------------------------
分割・併合・無償割当の比率
⑤転換価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てます。
⑥本号①及び②並びに転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後の転換価額を適用する日の前日において有効な転換価額とします。
(4).次に掲げる場合には、当社は必要な転換価額の調整を行うこととしております。
①資本減少、合併、会社分割、株式移転、株式交換の為に転換価額の調整を必要とする場合。
②潜在株式等の取得請求権等の権利行使期間が終了した場合。但し、転換権等の全部が行使された場合を除く。
③潜在株式等の取得請求権等の条件となる普通株式への転換価額、又は普通株式取得の為の行使価額が修正される場合。
④上記のほか、当会社の株式数に変更、又は変更の可能性を生じる事由の発生によって転換価額の調整が必要であると取締役会が判断する場合。
3. 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
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