有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年7月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.当社は、2019年3月29日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、当該分割より前の株式等の移動に係る「移動株式」及び「価格(単価)」については、株式分割前の数値で記載しております。
6.当社は、2019年9月30日付で新株予約権31個を無償で取得し、会社法第276条の規定に基づき消却しております。
移動 年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
2017年 12月7日 | 萩原茂雄 | 千葉県船橋市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 萩原美穂子 | 千葉県船橋市 | - | 1,000 | - | 生前贈与による |
2017年 12月7日 | 萩原茂雄 | 千葉県船橋市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 斉藤君香 | 千葉県船橋市 | - | 1,000 | - | 生前贈与による |
2017年 12月7日 | 萩原茂雄 | 千葉県船橋市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 大武宏美 | 東京都調布市 | - | 1,000 | - | 生前贈与による |
2018年 1月16日 | 萩原茂雄 | 千葉県船橋市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 萩原美穂子 | 千葉県船橋市 | - | 1,000 | - | 生前贈与による |
2018年 1月16日 | 萩原茂雄 | 千葉県船橋市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 斉藤君香 | 千葉県船橋市 | - | 1,000 | - | 生前贈与による |
2018年 1月16日 | 萩原茂雄 | 千葉県船橋市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 大武宏美 | 東京都調布市 | - | 1,000 | - | 生前贈与による |
2018年 9月21日 | (株)産業革新機構 代表取締役会長 志賀俊之 代表取締役社長 勝又幹英 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | (株)INCJ 代表取締役会長 志賀俊之 代表取締役社長 勝又幹英 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | - | 154,000 | - | 新設分割による承継 |
2019年 9月30日 | (株)INCJ 代表取締役会長 志賀俊之 代表取締役社長 勝又幹英 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | ベステラ(株) 代表取締役 吉野佳秀 | 東京都江東区平野三丁目2番6号 | - | 2,500,000 | 2,480,000,000 (992) (注)4 | 所有者の株式保有方針の変更による |
2019年 9月30日 | (株)INCJ 代表取締役会長 志賀俊之 代表取締役社長 勝又幹英 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 東京鐵鋼(株) 代表取締役 吉原毎文 | 栃木県小山市横倉新田520番地 | - | 513,800 | 509,689,600 (992) (注)4 | 所有者の株式保有方針の変更による |
2019年 9月30日 | (株)INCJ 代表取締役会長 志賀俊之 代表取締役社長 勝又幹英 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 伊藤忠メタルズ(株) 代表取締役 中谷次克 | 東京都港区北青山二丁目5番1号 | - | 260,000 | 257,920,000 (992) (注)4 | 所有者の株式保有方針の変更による |
2019年 9月30日 | (株)INCJ 代表取締役会長 志賀俊之 代表取締役社長 勝又幹英 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | (株)イボキン 代表取締役 高橋克美 | 兵庫県たつの市揖保川町正條379番地 | - | 205,000 | 203,360,000(992) (注)4 | 所有者の株式保有方針の変更による |
移動 年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
2019年 9月30日 | (株)INCJ 代表取締役会長 志賀俊之 代表取締役社長 勝又幹英 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | リバーホールディングス(株) 代表取締役会長 鈴木孝雄 代表取締役社長 松岡直人 | 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル15階 | 提出会社 | 4,221,200 | 4,187,430,400(992) (注)4 | 資本政策の一環 |
2019年 9月30日 | (株)INCJ 代表取締役会長 志賀俊之 代表取締役社長 勝又幹英 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | リバーホールディングス(株) 代表取締役会長 鈴木孝雄 代表取締役社長 松岡直人 | 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル15階 | 提出会社 | 新株予約権 31個 (注)6 | - (注)6 | 資本政策の一環 |
(注)1.当社は、東京証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年7月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.当社は、2019年3月29日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、当該分割より前の株式等の移動に係る「移動株式」及び「価格(単価)」については、株式分割前の数値で記載しております。
6.当社は、2019年9月30日付で新株予約権31個を無償で取得し、会社法第276条の規定に基づき消却しております。