臨時報告書

【提出】
2022/12/01 15:00
【資料】
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提出理由

当社は、2022年11月30日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年11月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
以下の内容の定款変更を行うものであります。
当社は、監査等委員会設置会社に移行するため、定款に所要の変更を行う。なお、本議案に
おける定款変更については、本株主総会終結の時をもって効力が発生するものとする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として稲見吉彦、梶浦靖史、山森郷司、礒江英子、芝正孝、林隆弘、井口圭一及び森博也の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、酒井健治、深井英夫及び仁科秀隆の各氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額130百万円以内(うち社外取締役は年額10百万円以内)と定めるものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員の職務と責任を考慮して、年額25百万円以内とするものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式
の付与のための報酬決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社の取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。)に対して、第4号議案とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権、その総額は年額20百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とするものであります。
また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものであります。
なお、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案(注)1
定款一部変更の件25,1003900可決 98.47
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
稲見 吉彦24,9595310可決 97.91
梶浦 靖史24,9605300可決 97.92
山森 郷司25,0484420可決 98.26
礒江 英子25,0584320(注)2可決 98.30
芝 正孝25,0334570可決 98.20
林 隆弘25,0444460可決 98.25
井口 圭一25,0444460可決 98.25
森 博也25,0364540可決 98.22
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
酒井 健治25,0004900(注)2可決 98.07
深井 英夫25,1113790可決 98.51
仁科 秀隆25,1103800可決 98.51
第4号議案(注)3
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件24,8496410可決 97.48
第5号議案(注)3
監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件24,8496410可決 97.48
第6号議案(注)3
取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件24,8226680可決 97.38

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上