有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/03/05 15:00
【資料】
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【項目】
123項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、 常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。常勤監査役は、取締役会及びその他の重要な会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、監査計画に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。また、監査役は定期的に内部監査担当及び会計監査人と意見交換等を実施し、連携をとりながら効果的かつ効率的な監査を進めております。
なお、社外監査役の香山昭人は金融業界での勤務の実績から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、独立した内部監査部門は設けておりませんが、総合企画本部の内部監査担当者1名により内部監査を実施しております。総合企画本部の内部監査については、管理本部の担当者1名が監査を実施する体制としております。内部監査担当者は、年度内部監査計画に基づき監査を実施し、監査結果については、内部監査担当者が内部監査報告書を作成し、代表取締役及び被監査部門の責任者に提出しております。監査指摘事項については、被監査部門責任者に状況報告と改善指示書を明示し、被監査部門からの改善報告書の提出と代表取締役への報告を行っております。
また、内部監査担当者は、必要に応じて監査役及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有を図っております。
当社では、企業統治体制の確立に向けて、いわゆる三様監査(監査役監査、内部監査及び会計監査)それぞれの監査の実効性を高め、総合的な監査の品質の向上を図るため、相互に連携強化に努めております。原則四半期ごとに三様監査会議を開催し、各監査間の報告、情報の共有化、意見交換など緊密な相互連携を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 公認会計士の氏名等
業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりであります。なお、継続監査年数については、全員が7年以内のため記載を省略しております。
業務執行社員:西田 順一、河野 匡伸
監査業務に係る補助者の構成:公認会計士6名、会計士試験合格者3名
c 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定した理由は、会計監査人に必要とされる 専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
当社の監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
d 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査役及び監査役会が監査法人の評価を行っております。評価は、コーポレートガバナンス・コード補充原則3-2①(ⅰ)に基づいて策定された基準に則して行われております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
3,0006,000

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査役会の同意のもと決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したためであります。