有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/03/23 15:02
【資料】
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【項目】
158項目
(3) 【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を適用しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成されております。監査役は、原則月1回開催される監査役会に加えて、定時取締役会、臨時取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の職務の執行等に関する監査、内部統制システムの整備・運用状況の確認等、業務執行の適法性及び妥当性について監査しております。なお、非常勤監査役1名については公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識及び経験に基づいた適切な助言を行っております。もう1名の非常勤監査役は1級建築士であり、当社のコアビジネスに関する専門的な知識と自らの経営経験に基づき、業務の監督機能を果たしております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
森本 和男1010
松原 広幸109
岡本 有喜1010

監査役会における主な検討事項として、取締役の職務の執行等に関する監査、子会社を含む各部門単位での「内部統制システムに関する基本方針」に掲げる各体制の整備・運用状況の確認、反社会的勢力への対応状況やコンプライアンス及びリスク管理の対応状況等についてであります。
また、常勤監査役の主な活動としては、監査役会等の運営並びに業務監査であります。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況の監査は、代表取締役社長直属に設置されている内部監査室(室長1名)が担っております。監査実施に際しては、内部監査規程に基づき必要に応じて、社員若しくは社外の者による支援を可能としております。運用状況について、経営目的に照らした監査を行い会社の健全な発展に寄与することを目的とし、内部監査計画に基づき各部門に対しコンプライアンス状況の確認、定款及び業務諸規程全般への準拠状況、法令順守の状況、内部統制が機能しているかどうかの確認について監査を実施しております。
また、内部監査室と監査役会は当社の会計監査人である仰星監査法人と定期的に連携会議を開催し、監査計画と監査実施状況や監査結果の報告を共有し、意見交換を行い、相互連携を取り計らっております。監査役会は連携会議等を通じて会計監査人の職務の執行状況を把握し、品質管理体制並びに独立性・専門性を確認します。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人(2018年6月以降)
b. 継続監査期間
2018年3月期以降の2年間
c. 業務を執行した公認会計士
田邉 太郎
西田 直樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社が仰星監査法人を会計監査人の候補として選定した理由は、当社監査役会において同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであり、2019年6月27日当社定時株主総会での決議を経て当監査法人が選定されております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価を行っており、会計監査人の監査体制及び独立性等において、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社17,91017,910
連結子会社
17,91017,910


b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針について特に定めておりませんが、監査法人の定める監査計画に基づく監査日数、業務内容を勘案した上で、仰星監査法人と協議して決定しております。
e. 監査役による監査報酬の同意理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、同監査法人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、当該監査報酬について同意の判断を行いました。
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