有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/09/24 15:08
【資料】
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【項目】
139項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
2020年8月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
---8--2028-
所有株式数
(単元)
---16,275--21,52537,800-
所有株式数
の割合(%)
---43.1--56.9100-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式12,000,000
12,000,000

(注)2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月9日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は11,960,000株増加し、12,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式3,780,000非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。
3,780,000--

(注)1.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月9日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,767,400株増加し、3,780,000株となっております。
2.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月9日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
決議年月日2017年9月15日(臨時株主総会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 4
当社子会社取締役 1
当社子会社従業員 115(注)1
新株予約権の数(個)※2,034[1,887]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 2,034[566,100](注)2、9
新株予約権の行使時の払込金額(円)※99,000[330](注)3、9
新株予約権の行使期間※自 2019年10月17日 至 2027年10月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 99,000[330]
資本組入額 49,500[165](注)4、9
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)8

※ 最近事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.退職等による権利の喪失、当社監査役への就任、当社子会社取締役の退任及び当社子会社従業員の当社従業員への転籍により、本書提出日の前月末現在における「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、当社従業員9名、社外協力者1名、当社子会社従業員88名の合計99名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は、最近事業年度の末日現在1株
であり、提出日の前月末現在は300株であります。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「7.新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとします。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3) 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4) 新株予約権者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。
(5) 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとします。
(6) 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得の条件
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。
7.新株予約権の取得条項
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、当社は新株予約権を無償取得するものとします。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことができるものとします。
(3) 新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができるものとします。
1.当社または当社の子会社の取締役又は監査役
2.当社または当社の子会社の使用人
3.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当社は未行使の新株予約権を無償で取得することができるものとします。
1.新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2.新株予約権者が当社又は当社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は当社の子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除く
3.新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社又は当社の子会社の信用を損ねた場合
4.新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5.新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
6.新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5) 新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者(新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができるものとします。
1. 新株予約権者が自己に適用される当社又は当社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2. 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は当社の子会社に対する義務に違反した場合
3. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社との間で委任、請負等の継続的な
契約関係にある者がその契約に違反した場合
(6) 当社は前記(1)から(5)に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとします。また、当社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとします。
8.組織再編時の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以 下、総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。
この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交
換契約または株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
出資の目的は金銭とし、組織再編行為の条件を勘案の上、注3で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から新株予約権を行使できる期間の満了日までとします。
⑥ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
注4に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
注6に準じて決定します。
⑧ 新株予約権の行使の条件
注5に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由
注7に準じて決定します。
9.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月9日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
決議年月日2017年9月15日(臨時株主総会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 2
新株予約権の数(個)※100
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 100[30,000](注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※99,000[330] (注)2、8
新株予約権の行使期間※自 2019年10月17日 至 2027年10月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 99,001[330]
資本組入額 49,501[165](注)3、8
新株予約権の行使の条件※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)7

※ 最近事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は、最近事業年度の末日現在1株
であり、提出日の前月末現在は300株であります。
なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)
を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の
算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「6.新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとします。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3) 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4) 新株予約権者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。
(5) 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとします。
(6) 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
5.譲渡による新株予約権の取得の条件
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。
6.新株予約権の取得条項
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、当社は新株予約権を無償取得するものとします。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことができるものとします。
(3) 新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができるものとします。
1.当社または当社の子会社の取締役又は監査役
2.当社または当社の子会社の使用人
3.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社との間で委任、請負等の継続的な契
約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当社は未行使の新株予約権を無償で取得することができるものとします。
1.新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2.新株予約権者が当社又は当社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその
役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は当社の子会社と協業した場合。但し、当社の
書面による事前の承諾を得た場合を除く
3.新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社又は当社の子会社の信用を損ねた場合
4.新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を
受けた場合
5.新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手
が不渡りとなった場合
6.新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を
意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関
与を行っていることが判明した場合
(5) 新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者(新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができるものとします。
1. 新株予約権者が自己に適用される当社又は当社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2. 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は当社の子会社に対する義務に違反した場合
3. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社との間で委任、請負等の継続的な
契約関係にある者がその契約に違反した場合
(6) 当社は前記(1)から(5)に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとします。また、当社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとします。
7.組織再編時の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以
下、総称して「組織再編行為」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1
項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づ
きそれぞれ交付します。
この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。ただし、以下の条
件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案し
て合理的に決定される数とします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
出資の目的は金銭とし、組織再編行為の条件を勘案の上、注2で定められた行使価額を調整して得ら
れる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の
数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から新株予約権
を行使できる期間の満了日までとします。
⑥ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
注3に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
注5に準じて決定します。
⑧ 新株予約権の行使の条件
注4に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由
注6に準じて決定します。
8.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月9日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額(千円)資本金残高(千円)資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2017年8月1日
(注)1
12,60012,60050,00050,000--
2019年11月9日
(注)2
3,767,4003,780,000-50,000--

(注)1.当社は2017年8月1日に単独株式移転により株式会社さくらさくみらいを完全子会社とする純粋持株会社として設立されました。
2.株式分割(1:300)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2020年8月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式3,780,00037,800権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式であります。
また、1単元の株式数は100株であります。
単元未満株式---
発行済株式総数3,780,000--
総株主の議決権-37,800-

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。