有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/09/24 15:08
【資料】
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【項目】
139項目
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、当社グループの営む事業の公共性の高さに鑑み、株主、取引先、従業員等をはじめとした当社を取り巻く様々なステークホルダーと良好な関係を築き、地域社会に貢献する企業となるべく、経営の健全性並びに透明性の確保に努めることを前提として企業価値を最大化することを基本的な方針としております。また、こうした考えに基づいてコンプライアンス経営を徹底し、最適な経営管理体制を構築することを通じて、コーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、会社法で定められた機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
(取締役、取締役会)
当社の取締役会は、取締役4名(うち、社外取締役1名)で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っており、迅速な意思決定が必要となる事項が生じた場合には、書面又は電磁的記録により経営の意思決定を行うことができる旨定款に定めております。
(監査役、監査役会)
監査役会は、監査役4名(うち、社外監査役3名)で構成されており、原則として毎月1回監査役会を開催しております。各監査役は、取締役会、役員会、その他重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役社長との意見交換や取締役等からの業務執行状況の聴取等により、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
(会計監査人)
当社は監査法人東海会計社と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。
(内部監査)
当社グループの内部監査は、内部監査室を設置して2名が担当しております。内部監査担当者は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
(役員会)
当社は、機動的かつ効率的な経営判断及び業務執行に資することを目的に常勤取締役及び常勤監査役(社外監査役)で構成される役員会を原則毎週1回開催しております。役員会では経営に関する重要事項の報告・審議を行っており、役員会に付議された議案のうち、必要なものについては取締役会に上程されます。
(コンプライアンス委員会)
当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、原則として毎月会議を開催しております。なお、コンプライアンス委員会は当社代表取締役社長西尾義隆を委員長とし、常勤役員の取締役副社長中山隆志、取締役専務森田周平、常勤(社外)監査役野中利夫、園職員、本部職員の多数の部署より他薦で選出された職員で構成されております。コンプライアンス委員会では、法令遵守の状況や事業運営上に関係する法令等に関する業務上の問題点等に対する対応を報告、審議するとともに、同委員会を通じて法令遵守に関して従業員への教育等を図っております。また、実効性を確保するため、同委員会で確認された問題点や課題について対処しております。従業員の構成員は園職員、本部職員を多数の部署より選出しており、社内全体で広く法令遵守意識の向上につながることを企図しております。また、従業員の構成員は2年任期で半数改選としております。
(ハラスメント委員会)
当社は、職場環境の継続的な改善を図るため、ハラスメント委員会を設置し、原則として毎月会議を開催しております。ハラスメントに対する社員の理解、発生を予防するための啓発活動などに取り組んでおります。メンバーは園職員、本部職員の多数の部署より選出しており、社内全体のハラスメント防止に対する意識向上を企図しております。また、メンバーは2年任期で半数改選としております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、経営の透明性・健全性の向上を図り、取締役による意思決定の迅速化を図るとともに、監査役による中立的な監査のもと経営の公正性を確立することにより、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するものと判断し、現在の体制を採用しております。また、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役及び社外監査役を選任しております。
ハ.コーポレート・ガバナンス体制図
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。
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ニ.内部統制システムの整備の状況
1.当社並びにグループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
・取締役会規程に基づき、取締役会を原則として月に1回開催することとし、取締役間の情報共有を図ることとしております。また、代表取締役社長が委員長を務め、常勤役員及び本社従業員で構成されるコンプライアンス委員会を定期的に開催し、従業員への教育を行うことによりコンプライアンスの強化を図っております。
2.当社並びにグループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報(株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等)を保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査室が随時閲覧できる体制を整備しております。
3.当社並びにグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程に基づいて当社並びにグループ各社における業務を遂行する上でのリスクを分析、識別、予見し、有事の際には代表取締役社長がリスク管理統括責任者となり、リスク管理委員会を組織した上で迅速に対応する体制を整備することとしております。
・各種連絡会議や役員会等の会議体において重要事項を適時に共有し、リスクへの対応を迅速に行う体制
を構築しております。
・内部監査室の内部監査がリスクを早期に識別し、解消を図るための、自浄作用の機能を果たしており
ます。
4.当社並びにグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・組織規程、稟議規程、決裁権限規程、業務分掌規程等により取締役の権限と責任や重要会議体への報告義務を負う範囲等を明確化し、取締役の職務の執行が効率的に行われるように職務を分掌しております。
・重要事項については毎週開催される連絡会議及び役員会において事前に審議し、取締役会における迅速かつ適正な意思決定を推進しております。
5.当社並びにグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社の経営等に係る重要事項については取締役会における報告、審議事項としており、同会における審議を通じて企業集団における業務の適正性を確保する体制としております。
・子会社の役員は必ず当社の役員が1名は兼任する体制とし、子会社の重要な情報について迅速に把握可能な体制を構築しております。
・監査役及び内部監査室は子会社の業務内容についてもその監査の範囲に含めており、監査の結果を適時に代表取締役社長に報告しております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて監査役と協議のうえで同使用人を配置できるものとしております。
・使用人を設置する場合には、同使用人の監査役補助業務については監査役の指揮命令系統下に入るものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとしております。
・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指名により決定し、同使用人の人事異動及び考課については監査役の同意を得ることとしております。
7.当社並びにグループ各社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当社及びグループ各社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速や
かに報告することとしております。
・常勤監査役は毎週開催される各種連絡会議及び役員会に出席し、また、月に1回開催される取締役会に出席することにより、取締役及び使用人が重要な事項を報告することができる体制を整備しております。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長と監査役は適宜意見交換を行っております。
・監査役は必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる体制としております。
・監査役の職務の執行に関する費用等について請求があった場合には、当該請求が監査役の職務執行に明らかに必要でないと認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じております。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
・当社及び当社グループ各社は、反社会的勢力排除に関する規程に基づき、いかなる場合においても反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない方針としております。また、必要に応じて警察や弁護士等の外部の専門機関と連携し、体制の強化を図ってまいります。