有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/03/19 15:00
【資料】
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【項目】
130項目
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
決議年月日平成27年5月15日
新株予約権の数(個) ※25[-](注)3
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
普通株式 275[-](注)1.3
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※17,223[-](注)2.3
新株予約権の行使期間 ※自 平成27年5月26日
至 令和2年4月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 17,223[-]
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。(注)3
新株予約権の行使の条件 ※-
新株予約権の譲渡に関する事項 ※-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和2年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は11株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割(株式無償割当を含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式に数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.下記①乃至③の事由に該当する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は四捨五入するものとします。
① 調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
③ 調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)を発行する場合
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く)とします。
「新発行株式数」は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含みます。
「1株当たり払込金額」は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額とします。
3.当該新株予約権の所有者である当社代表取締役山川進より放棄の申し入れがあり、会社法287条の規定に基づき消滅したため、令和元年12月25日付で消却を行っております。
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