有価証券届出書(新規公開時)
(追加情報)
前事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第5回新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使することができないものとする。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が本項への該当を判断するものとする。)
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と継続的な契約関係にある顧問・業務委託先であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.第6回新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、2022年9月期乃至2024年9月期のいずれかの期の当社連結損益計算書における営業利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として、行使することができる。
① 営業利益20億円を超過した場合 行使可能割合: 33%
② 営業利益35億円を超過した場合 行使可能割合: 66%
③ 営業利益50億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(3) 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と継続的な契約関係にある顧問・業務委託先であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2018年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
当事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第5回新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使することができないものとする。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が本項への該当を判断するものとする。)
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と継続的な契約関係にある顧問・業務委託先であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.第6回新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、2022年9月期乃至2024年9月期のいずれかの期の当社連結損益計算書における営業利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として、行使することができる。
① 営業利益20億円を超過した場合 行使可能割合: 33%
② 営業利益35億円を超過した場合 行使可能割合: 66%
③ 営業利益50億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(3) 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と継続的な契約関係にある顧問・業務委託先であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
前事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社新株予約権の受託者 1名 | 当社新株予約権の受託者 1名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 630,000株 | 普通株式 100,000株 |
付与日 | 2018年3月30日 | 2018年3月30日 |
権利確定条件 | (注)2. | (注)3. |
対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
権利行使期間 | 2018年3月30日~ 2028年3月29日 | 2023年1月1日~ 2028年3月29日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第5回新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使することができないものとする。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が本項への該当を判断するものとする。)
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と継続的な契約関係にある顧問・業務委託先であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.第6回新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、2022年9月期乃至2024年9月期のいずれかの期の当社連結損益計算書における営業利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として、行使することができる。
① 営業利益20億円を超過した場合 行使可能割合: 33%
② 営業利益35億円を超過した場合 行使可能割合: 66%
③ 営業利益50億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(3) 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と継続的な契約関係にある顧問・業務委託先であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2018年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
権利確定前 | (株) | ||
前事業年度末 | - | - | |
付与 | 630,000 | 100,000 | |
失効 | - | - | |
権利確定 | - | - | |
未確定残 | 630,000 | 100,000 | |
権利確定後 | (株) | ||
前事業年度末 | - | - | |
権利確定 | - | - | |
権利行使 | - | - | |
失効 | - | - | |
未行使残 | - | - |
(注)2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
権利行使価格(注) | (円) | 82 | 82 |
行使時平均株価 | (円) | - | - |
(注)2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
当事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数 | 新株予約権の受託者 1名 | 新株予約権の受託者 1名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 630,000株 | 普通株式 100,000株 |
付与日 | 2018年3月30日 | 2018年3月30日 |
権利確定条件 | (注)2. | (注)3. |
対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
権利行使期間 | 2018年3月30日~ 2028年3月29日 | 2023年1月1日~ 2028年3月29日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第5回新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使することができないものとする。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が本項への該当を判断するものとする。)
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と継続的な契約関係にある顧問・業務委託先であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.第6回新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、2022年9月期乃至2024年9月期のいずれかの期の当社連結損益計算書における営業利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として、行使することができる。
① 営業利益20億円を超過した場合 行使可能割合: 33%
② 営業利益35億円を超過した場合 行使可能割合: 66%
③ 営業利益50億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(3) 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と継続的な契約関係にある顧問・業務委託先であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
権利確定前 | (株) | ||
前事業年度末 | 630,000 | 100,000 | |
付与 | - | - | |
失効 | - | - | |
権利確定 | - | - | |
未確定残 | 630,000 | 100,000 | |
権利確定後 | (株) | ||
前事業年度末 | - | - | |
権利確定 | - | - | |
権利行使 | - | - | |
失効 | - | - | |
未行使残 | - | - |
(注)2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
権利行使価格(注) | (円) | 82 | 82 |
行使時平均株価 | (円) | - | - |
(注)2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。