有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/05/21 15:00
【資料】
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【項目】
140項目
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動
年月日
移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2017年
11月21日
曹 暉東京都
豊島区
特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)株式会社SMBC信託銀行
(特定運用金外信託口 契約番号12100440)
代表取締役社長兼最高執行役員 萩野 浩三
(注)4
東京都港区西新橋一丁目3番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)普通株式
40
55,600,000
(1,390,000)
(注)5
取引関係の強化を企図したことによる
2017年
11月21日
王 潞東京都
豊島区
特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の取締役)株式会社SMBC信託銀行
(特定運用金外信託口 契約番号12100440)
代表取締役社長兼最高執行役員 萩野 浩三
(注)4
東京都港区西新橋一丁目3番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)普通株式
26
36,140,000
(1,390,000)
(注)5
取引関係の強化を企図したことによる
2017年
11月21日
脇 健一郎東京都
国分寺市
特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)株式会社SMBC信託銀行
(特定運用金外信託口 契約番号12100440)
代表取締役社長兼最高執行役員 萩野 浩三
(注)4
東京都港区西新橋一丁目3番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)普通株式
22
30,580,000
(1,390,000)
(注)5
取引関係の強化を企図したことによる
2019年
11月18日
---惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
公司法人 Tan Choon Lim
中華人民共和国広東省惠州仲恺高新区和暢五路西103号特別利害関係者等(大株主上位10名)普通株式
528,000
B種優先株式
△528,000
-(注)6
2019年
11月18日
---NVCC7号投資事業有限責任組合
代表取締役社長 多賀谷 実
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)普通株式
273,000
A種優先株式
△273,000
-(注)6
2019年
11月18日
---ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合
代表取締役 安達 哲哉
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号特別利害関係者等(大株主上位10名)普通株式
219,000
A種優先株式
△219,000
-(注)6
2019年
11月18日
---名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合
代表取締役社長 多賀谷 実
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)普通株式
105,000
B種優先株式
△105,000
-(注)6
2019年
11月18日
---三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合
代表取締役社長 坂本 信介
東京都中央区日本橋二丁目3番4号特別利害関係者等(大株主上位10名)普通株式
54,000
A種優先株式
△54,000
-(注)6

(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年7月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.未来創生投資事業有限責任組合が委託した信託財産であり、未来創生投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び運営者はスパークス・グループ株式会社であります。また、議決権行使に関する指図権者兼未来創生投資事業有限責任組合に係る投資一任業者は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社であります。
5.移動価格は、ディスカウントキャッシュフロー法により算出した価格を基礎として、当事者間で協議の上決定しております。
6.2019年11月18日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格はディスカウントキャッシュフロー法により算出した価格を基礎として算定しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式550,000円、B種優先株式1,390,000円であります。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。加えて、その後2019年11月30日付で当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。
7.2018年3月1日付で普通株式1株、A種優先株式1株及びB種優先株式1株につきそれぞれ1,000株の割合で、2019年11月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、2019年11月18日の移動を除き、当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。