有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全なる事業活動を通じ、継続的な成長及び企業価値の最大化を目指しております。そのためには経営の効率化を図るとともに意思決定の透明性が確保された経営体制を構築する必要があると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実強化に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治体制の概要
当社は、監査役会設置会社を採用しており、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。また、重要な法的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と連携する体制をとっております。
当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。

a 取締役会
当社の取締役会は、社外取締役1名を含む取締役4名をもって構成し、業務執行状況の監督及び経営上の重要事項についての意思決定機関として原則月1回開催するほか、迅速な意思決定のため必要に応じて臨時取締役会を開催します。
議長 : 代表取締役社長 栗原将
取締役 : 酒井克知、平山俊介
社外取締役 : 吉野登
常勤監査役 : 松澤修
社外監査役 : 鈴木謙吾、村木達也
b 監査役及び監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(社外監査役)の計3名をもって構成されております。監査役会は毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催します。
監査役は、取締役会、リスク・コンプライアンス委員会に出席し、取締役の業務執行及び全社的なコンプライアンス状況を監視しております。
常勤監査役 : 松澤修
社外監査役 : 鈴木謙吾、村木達也
c 内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長から命を受けた経営企画部が各組織の内部監査を行っております。ただし、経営企画部の監査はマーケティング部が行っております。内部監査担当者は、監査役及び会計監査人との連携のもと内部統制の状況等について監査し、その結果及び改善点を代表取締役社長に報告するとともに、改善状況を確認いたします。
d リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長、各部門長を委員として構成され当社におけるコンプライアンスの方針、体制、運営方法を定め、リスクマネジメント及びコンプライアンスに係る重要事項の調査や従業員への周知方法の検討などを審議するため定例委員会を四半期に1回開催しており、必要に応じて臨時委員会を開催します。また、重要な事項については顧問弁護士と連携する体制をとっております。リスク・コンプライアンス委員会の審議内容等は逐次取締役会に報告することとしております。
ロ 当該体制を採用する理由
コーポレート・ガバナンスは、外部からの客観的及び中立的な経営監視機能が重要と考えており、独立性の高い社外取締役1名の選任及び独立性の高い社外監査役2名を含んで構成する監査役会の設置により、経営の監視は十分に機能する体制となっていると判断しているため現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正性を確保するため2018年6月29日開催の取締役会において以下の内部統制システムの整備に関する基本方針を決議し、当該方針に基づき運営しております。
「内部統制システムの整備に関する基本方針」
a 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要事項を決定します。
・取締役会は、全社的な内部統制システムの整備に関する基本方針を決定及び適切に運用し、それに従い職務執行しているかを監督します。
・職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ高い企業倫理観を保つとともに、社会的責任を果たすため「企業倫理宣言」の周知徹底を図ります。
・内部通報制度に関する規程に基づき、社外に相談窓口を設け、迅速に対応します。なお、内部通報者の継続的な保護を徹底します。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報又は文書は、社内規程に基づき適切に保存及び管理します。
・取締役及び監査役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものとします。
c 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
企業経営に重大な影響を及ぼす事象を認識し、未然に防止するとともに万一重大な事案が発生した場合は、損失又は不利益を最小化するためリスク管理規程等に基づき適切な措置を講じます。
d 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するため、取締役会規程を遵守するとともに、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催します。
・各取締役は、毎月開催する取締役会において業務目標の達成状況、課題解決のための取組み等を報告することにより、業務執行状況の監督を受けます。
・取締役会による月次業績のレビューと改善策を実施します。
e 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性に関する事項
・当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していませんが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議し当該使用人を配置します。
・補助すべき期間中は、任命された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとします。
f 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、コンプライアンス及びリスクに関する事項等、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、速やかに監査役に報告します。
・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対して、その説明を求めることができるものとします。取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならないものとします。
g その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
・監査役会が、必要に応じて専門の弁護士、会計士等に対して、監査業務に関する助言を受ける機会を保障します。そのための費用は、監査役の職務の執行に必要なものではないと認められる場合を除き、当社がこれを負担します。その他監査役の職務の執行によって生ずる費用のため、年間の監査計画に基づく経費予算を確保します。
・監査役は、内部監査担当が実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その実施状況について適宜報告を受けるものとします。
・代表取締役社長と監査役は、定期的な意見交換を実施します。
h 反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況
・「企業倫理宣言」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした態度をもって対応し、反社会的勢力との関係を一切遮断することを宣言しています。
・反社会的勢力対策規程を定め、反社会的勢力とは一切関係もしくは取引しないことを周知徹底し、万一反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察、弁護士等と連携して対応します。
ロ リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、リスクと考えられる状況を適時に捉え、それを経営に反映させることが必要であるとの観点に基づき構築しております。代表取締役社長を委員長としたリスク・コンプライアンス委員会やその他の会議を必要に応じて開催し、リスク情報を早期に発見し、リスク管理の進捗状況を速やかに把握する体制を整えております。また、法令違反等の未然防止と早期発見による是正措置及び再発防止策を適切に講じることを目的として、顧問弁護士が直接情報受領窓口となる内部通報制度を設け運用しております。
ハ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款で定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
へ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 剰余金配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
b 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対して機動的な利益還元を行うことができるようにすることを目的とするものであります。
c 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
d 取締役及び監査役並びに会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)並びに会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役並びに会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。