有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/06/04 15:00
【資料】
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【項目】
139項目
(3) 【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)iiの規定を適用しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤の社外監査役1名、非常勤の社外監査役2名の体制で実施しており、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査しております。
最近事業年度において監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
氏名役職名開催回数出席回数
川村 英樹常勤社外監査役12回12回
浅利 圭佑社外監査役12回12回
沼田 雅之社外監査役12回11回

(注)監査役沼田雅之氏は2018年10月15日開催の監査役会は欠席しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等であります。
また、常勤監査役の活動としては、稟議書などの決裁書面について常時閲覧できる体制になっており、監査機能の強化を図るとともに、取締役会の他、事業部報告会やリスクマネジメント委員会などといった重要な会議への出席や事業部への往査、取締役や重要な使用人からの意見聴取等を行うこと等により、実効性ある監査に取り組んでおります。
社外監査役 川村英樹氏は、企業における内部監査、内部統制、コンプライアンス等の多様な業務経験により、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有するものであります。
社外監査役 浅利圭佑氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 沼田雅之氏は、労働法務に関する大学教授として、労働法その他関連法令に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が行っております。内部監査室は、室長1名(コーポレートマネジメント部を兼務)及び兼務担当者2名(コーポレートマネジメント部、Midworks事業部)の計3名により構成されており、3名がそれぞれ自己監査とならないように、当社全体をカバーするよう内部監査業務を実施しております。なお、業務上、特に必要がある場合は、代表取締役の承認を得て、他の社員を内部監査にあたらせることができることとなっています。
内部監査にあたっては、前年度末までに年度の監査方針案及び監査計画案を監査役と協議のうえ立案し、代表取締役の承認を得ております。当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を実施し、当該監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっており、代表取締役からの改善指示を被監査部門責任者に通知し、改善指示書及び改善報告書の作成・報告についての指示及びフォローアップを行っております。監査内容は、規程・マニュアルの整備状況及び運用状況、関連業法の遵守状況、前期の指摘事項に対する改善状況の確認並びに各事業部の課題に対する対応状況の有効性及び妥当性について監査を行っております。
内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、定期的なミーティングを開催し、それぞれの監査を踏まえた意見交換を行うとともに、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
仰星監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
神山俊一、岩渕誠
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士15名及びその他7名
e 監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選任方法は、以下のとおりであります。
ⅰ.監査法人の品質管理体制が充実していること。
ⅱ.監査法人の独立性が十分であること。
ⅲ.当社の事業規模及び事業内容に適していること。
仰星監査法人を選任した理由といたしましては、上記の基準を満たし、当社グループの経営方針に理解を示したうえで、厳正かつ適正な監査業務を行えるものと判断したことによります。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人である仰星監査法人は、上場企業の監査に関する経験も豊富であり、また密度の高い監査を行うことができるに足りる規模も兼ね備えております。また、当社の会計監査業務を執行した公認会計士両名の監査の内容及び手続は適正かつ厳格なものであり、適切な会計監査がなされているものと評価しております。
監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
5,00011,000

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模、業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案し、当社と監査公認会計士等での協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社における監査の対象は当社1社であり、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、会計監査人の報酬は妥当であると思慮した結果、同意しております。