公開買付報告書

【提出】
2020/06/24 11:05
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、グローバル アコースティック パートナーズ エルエルシーをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ティアック株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注11) 本公開買付けは、日本で設立された会社である対象者の普通株式を対象としており、当該普通株式は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に上場しています。本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されるものであり、これらの手続及び基準はアメリカ合衆国(以下「米国」といいます。)における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第13条(e)項又は第14条(d)項及びこれらの条項に基づく規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書の中に含まれる財務情報は、公開買付者の財務諸表に記載された財務情報に限り米国の会計基準に基づき作成されていますが、その他の財務情報は国際会計基準(IFRS)に基づいており、米国において一般に受け入れられている会計基準(以下「U.S. GAAP」といいます。)に基づくものではなく、U.S. GAAPに基づいて作成された財務諸表と同等のものとは限りません。
(注12) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語で行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語により作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注13) 本書中の記載には、「将来に関する記述」(forward-looking statements)(将来に係る用語が使用された記述で、例えば、「信じる」、「予期する」、「計画する」、「予定する」、「予測する」、「予想する」、「期待する」、「つもりである」といった用語(それらの否定語を含みます。)や、それらに類似する用語が含まれる記述をいいます。また、将来に関する記述には、方針に関する議論を含みます。)が含まれています。様々なリスク、不確実性(当該リスクや不確実性は公開買付者の支配しうる事項ではなく、また、公開買付者にとって予期することが難しいものも含まれます。)により、結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを何ら約束するものではありません。本書中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有する情報や、公開買付者の計画や考えを基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、将来の事象や状況、又は予測していなかった事象の発生を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。

対象者名

(1)【対象者名】
ティアック株式会社

買付け等に係る株券等の種類

(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式

公開買付期間

(3)【公開買付期間】
2020年5月25日(月曜日)から2020年6月23日(火曜日)まで(22営業日)

公開買付けの成否

(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計(15,744,700株)が、買付予定数の下限(15,744,700株)に達し、かつ、買付予定数の上限(15,744,700株)を超えなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年6月24日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

買付け等を行った株券等の数

(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類株式に換算した応募数株式に換算した買付数
株券15,744,700(株)15,744,700(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計15,744,70015,744,700
(潜在株券等の数の合計)(―)(―)

買付け等を行った後における株券等所有割合

(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)157,447
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)-
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)-
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)-
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)-
対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(g)287,109
買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
54.65

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)」は、対象者が2020年2月7日付で提出した第72期第3四半期報告書記載の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年5月15日に公表した「2020年3月期 決算短信[IFRS](連結)」に記載された2020年3月31日現在の対象者の発行済普通株式総数(28,931,713株)から同日現在の対象者が所有する自己株式数(122,246株)を控除した株式数(28,809,467株)に係る議決権の数(288,094個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)」は、対象者が2020年2月7日付で提出した第72期第3四半期報告書記載の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年5月15日に公表した「2020年3月期 決算短信[IFRS](連結)」に記載された2020年3月31日現在の対象者の発行済普通株式総数(28,931,713株)から同日現在の対象者が所有する自己株式数(122,246株)を控除した株式数(28,809,467株)に係る議決権の数(288,094個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。