有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2020年7月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 10 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 35,480 | - | - | 11,540 | 47,020 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 75.5 | - | - | 24.5 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は5,994,000株増加し、6,000,000株となっております。
2.2020年3月27日開催の定時株主総会決議により、発行可能株式総数は12,000,000株増加し、18,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 18,000,000 |
計 | 18,000,000 |
(注)1.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は5,994,000株増加し、6,000,000株となっております。
2.2020年3月27日開催の定時株主総会決議により、発行可能株式総数は12,000,000株増加し、18,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いました。これにより、発行済株式総数は4,697,298株増加し、4,702,000株となっております。
2.2020年3月27日開催の定時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 4,702,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 4,702,000 | - | - |
(注)1.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いました。これにより、発行済株式総数は4,697,298株増加し、4,702,000株となっております。
2.2020年3月27日開催の定時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
当社が時価を下回る価額で募集株式の発行を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く)、上記の行使価額は次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行なう場合、その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1) 対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 前項にかかわらず、対象者が取締役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関連会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いました。これにより、提出日の前月末現在の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
当社が時価を下回る価額で募集株式の発行を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く)、上記の行使価額は次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行なう場合、その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1) 対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 前項にかかわらず、対象者が取締役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関連会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いました。これにより、提出日の前月末現在の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社使用人24名となっております。
第4回新株予約権
決議年月日 | 2017年1月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 10 |
新株予約権の数(個)※ | 29(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 29[29,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 50,000[50](注)2、5 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2019年1月28日 至 2027年1月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 50,000[50](注)5 資本組入額 25,000[25](注)5 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
当社が時価を下回る価額で募集株式の発行を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く)、上記の行使価額は次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行なう場合、その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1) 対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 前項にかかわらず、対象者が取締役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関連会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いました。これにより、提出日の前月末現在の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
決議年月日 | 2019年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 26(注)6 |
新株予約権の数(個)※ | 441[429](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 441[429,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 70,000[70](注)2、5 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2023年4月3日 至 2029年3月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 70,000[70](注)5 資本組入額 35,000[35](注)5 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
当社が時価を下回る価額で募集株式の発行を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く)、上記の行使価額は次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行なう場合、その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1) 対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 前項にかかわらず、対象者が取締役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関連会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いました。これにより、提出日の前月末現在の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社使用人24名となっております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当によるものであります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2015年4月1日 (注)1 | 1,000 | 4,200 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
2017年1月10日 (注)2 | 64 | 4,264 | 800 | 50,800 | 800 | 20,800 |
2019年9月17日 (注)2 | 438 | 4,702 | 6,500 | 57,300 | 6,500 | 27,300 |
2020年3月27日 (注)3 | 4,697,298 | 4,702,000 | - | 57,300 | - | 27,300 |
(注)1.有償第三者割当によるものであります。
割当先 | インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合、株式会社ナノバンク、他、個人2名 |
発行価格 | 40,000円 |
資本組入額 | 20,000円 |
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2020年7月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,702,000 | 47,020 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 4,702,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 47,020 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。