有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/08/19 15:00
【資料】
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【項目】
125項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「情報サービスをとおして、世界の豊かな社会生活の実現に貢献する」を企業理念としており、この企業理念のもと、様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことを重要な経営課題と位置付けております。また、コーポレート・ガバナンスを維持していくうえで、業務の適正を確保するために必要な体制の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識しております。
当該認識のもと、当社は適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制
当社は会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会、会計監査人及び内部監査担当を設置しております。監査役については、独立性の高い社外監査役(監査役3名のうち、3名が社外監査役)が就任しております。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。
a.取締役会及び取締役
当社の取締役会は、代表取締役山本裕次が議長を務め、田里友彦、石井和彦、木下正則、平野一雄(社外取締役)から構成されております。原則として月に1回取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
b.監査役会及び監査役
当社の監査役会は、常勤監査役渡辺克彦(社外監査役)が議長を務め、小川義龍(社外監査役)、中島秀樹(社外監査役)から構成されております。原則として月に1回監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査役相互の情報共有を図っております。監査役は取締役会及び経営会議その他重要会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。また、会計監査人及び内部監査と連携することで、監査の実効性を高めております。
c.内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査責任者及び担当者が「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社の全部門をカバーするよう内部監査を実施しております。また、内部監査と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
d.会計監査人
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。
e.執行役員制度
当社では、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され重要な会議に出席する他、取締役会の決議により定められた担当業務の意思決定及び業務執行を行っております。また、取締役会の決定事項に基づいて迅速に業務執行を行うため、オブザーバーとして取締役会に出席し、また必要に応じて担当部門の業務執行状況について報告を行っております。
f.会議体等
(a)経営会議
当社の経営会議(原則毎週1回開催)は、常勤役員及び執行役員から構成され、取締役会決議以外の経営意思決定につき、取締役社長判断の際の諮問を行っており、情報の共有と経営判断の迅速化に寄与しております。
(b)コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、事業活動におけるコンプライアンスの遵守のため、取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置しております。また、事業活動におけるリスクの管理に関して、取締役社長を委員長としたリスク管理委員会を設置しております。各委員会は、原則として四半期に1回、コンプライアンス・リスク管理委員会として開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。
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ロ.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制を構築するにあたり、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置体制を選択しております。業務執行については取締役会が権限と責任を持ち、業務執行から独立した監査役及び監査役会が、取締役会に対する監督機能を担うことで、適切な経営の意思決定、業務執行及び組織的な牽制機能を確立できると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な企業経営を確保するため、取締役会により「内部統制システムに関する基本方針」を定めるとともに、各種規程を整備しております。また、取締役及び使用人(執行役員を含む。以下同じ。)に対する規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。
内部統制システムに関する基本方針の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a) 会社は、法令、定款および社会規範等の遵守を目的とした「コンプライアンス規程」を定め、取締役および使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(b) 会社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役および使用人は定められた社内規程に則って職務の執行に当たる。
(c) 会社は、コンプライアンスに関する相談および通報等について「内部通報規程」を定め、不正行為等の防止および早期発見を図る。
(d) 取締役および使用人は、コンプライアンスの重要性を強く認識し、法令諸規則に基づく適法かつ公正な業務遂行に務める。
(e) 会社は、「内部監査規程」に基づき、業務運営および財産管理の実態について定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長および監査役に報告する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(a) 取締役の職務執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、「文書管理規程」等に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理する。
(b) 取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 取締役および使用人は、「リスク管理規程」に基づき、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減および移転その他必要な措置を事前に講じる。
(b) 内部監査担当者は、各部門のリスク管理の有効性について監査を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 会社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役に関する業務分掌および職務権限に関する規程を定め、職務権限と担当業務を明確にする。
(b) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定および業務執行の監督等を行う。原則として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速な意思決定が必要な場合には臨時取締役会を開催する。
(c) 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役補助使用人」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(b) 監査役補助使用人の人事異動、人事評価および懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
(c) 監査役補助使用人は、その業務に関しては監査役の指揮命令下で遂行することとし、取締役からの指揮命令は受けない。
f.取締役および使用人が監査役に報告するための体制
(a) 監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役および使用人からその職務執行状況を聴取し、また、必要に応じて稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明および報告を求めることができる。
(b) 取締役および使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部通報、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
(c) 取締役および使用人は、監査役に説明を求められた事項について速やかに報告を行う。
(d) 会社は、監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役および使用人等に周知徹底する。
g.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、定期的に代表取締役社長と意見交換を行う。
(b) 監査役は、定期的に内部監査担当者および会計監査人と意見交換を行い、連携の強化を図る。
(c) 監査役は、必要に応じて独自に弁護士および公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(d) 監査役は、公正な立場から取締役の職務の執行状況について適宜監査を実施する。会社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理をする。
h.反社会的勢力排除に向けた体制
(a) 反社会的勢力に対しては組織全体としての対応を図り、反社会的勢力に対応する役職員の安全を確保する。
(b) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部の専門機関と密接な連携関係を構築する。
(c) 反社会的勢力とは取引関係を含めて、一切の関係をもたない。反社会的勢力による不当要求は断固として拒絶する。
(d) 反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
(e) 反社会的勢力に対して、裏取引および資金提供等を行わない。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社の役職員は、「リスク管理規程」に基づき、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じることとしております。
また当社は、法令、定款及び社会規範等の遵守を目的とした「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進するとともに、コンプライアンスに関する相談及び通報等については「内部通報規程」を定め、不正行為等の防止及び早期発見を図っております。
ハ.取締役及び監査役の定数
取締役の定数は6名以内、監査役の定数は3名以上とする旨を定款に定めております。
ニ.取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって行う旨、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議事項要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ヘ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、機動的な資本政策を遂行できるようにすることを目的とし、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とし、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ト.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これに基づき、当社は社外取締役及び社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。