有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/08/20 15:00
【資料】
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【項目】
154項目

項目新株予約権①新株予約権②
発行年月日2018年2月28日2019年5月8日
種類新株予約権の付与
(ストック・オプション)
新株予約権の付与
(ストック・オプション)
発行数普通株式69株普通株式800株
発行価格500,000円(注)47,500円(注)4
資本組入額250,000円3,750円
発行価額の総額34,500,000円6,000,000円
資本組入額の総額17,250,000円3,000,000円
発行方法2018年2月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。2019年5月7日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約-注3

項目株式新株予約権③
発行年月日2020年3月31日(注)82020年4月30日(注)8
種類B種優先株式新株予約権の付与
発行数1株普通株式
22,000,000円を1株当たりの新規公開価格で除した数(1株未満の端数は切り捨て)に10を乗じた数
発行価格750,000,000円(注)5株式公開時の新規公開価格
資本組入額375,000,000円株式公開時の新規公開価格に
0.5を乗じた額
(1円未満の端数は切り上げ)
発行価額の総額750,000,000円株式公開時の新規公開価格に
発行数を乗じた額
資本組入額の総額375,000,000円資本組入額に発行数を乗じた額
発行方法有償第三者割当2020年3月31日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約-(注)2

(注)1 第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 当社が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2019年12月31日であります。
(注)2 同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を原則として、割当てを受けた日から上場日以降6ヶ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以降1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以降1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
(注)3 同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
(注)4 株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
(注)5 発行価格は社債型種類株式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
(注)6 新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき 500,000円1株につき 7,500円
行使期間2020年3月1日から
2028年2月27日まで
2021年5月9日から
2029年5月7日まで
行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する
事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

新株予約権③
行使時の払込金額株式公開時の新規公開価格
行使期間新規上場したときから
2025年4月30日
行使の条件新株予約権者は、本件新株予約権の行使時において、本件新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
新株予約権の譲渡に関する
事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

(注)7 当社は、2019年4月26日を基準日として、2019年4月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、また2019年11月1日を基準日として2019年11月15日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。上記発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は株式分割前の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額であります。
(注)8 第三者割当増資によるB種優先株式及びB種優先株式の発行に付随して発行した新株予約権③の発行の背景及び目的は以下の通りであります。
(1)2016年10月に業績の拡大とそれにより発生する資金需要を充足させるため、また自己資本の増強を図るため、複数金融機関からの紹介案件を比較検討し、地域中核企業活性化投資事業有限責任組合にA種優先株式を発行し10億円の資金調達を行いました。
(2)地域中核企業活性化投資事業有限責任組合との間で2016年9月21日付で締結した投資契約書(その後の変更含む。)において、2020年10月5日を経過している場合に地域中核企業活性化投資事業有限責任組合によるA種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の行使が可能となり、また金銭を対価とする取得請求権を行使したとしても、A種優先株式のすべてを当社が取得することができない場合は地域中核企業活性化投資事業有限責任組合によるA種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使が可能となる旨の定めがありました。地域中核企業活性化投資事業有限責任組合によるA種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使が実行された場合、A種優先株式発行要項に基づき当社の普通株式発行済株式数に対して1.04を乗じた数の普通株式を地域中核企業活性化投資事業有限責任組合に対して交付することとなるため、当社としては議決権の過半数を地域中核企業活性化投資事業有限責任組合に保有される可能性はできる限り速やかに解消する必要があると考えておりました。そのため、地域中核企業活性化投資事業有限責任組合によるA種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の行使が可能となる期日の到来を待たず速やかにA種優先株式の取得・消却を行うための資金調達としてB種優先株式を発行したものであります。
(3)A種優先株式の取得による自己資本の減少を防ぐため、及び借入による資金調達では取引金融機関とのシンジケートローン契約に規定されている財務制限条項に抵触する可能性があるため、当社は資本性の高い資金調達を検討し、複数の金融機関に打診を行いました。複数の金融機関からの提案を比較検討した結果、SMBC事業開発3号投資事業有限責任組合によるB種優先株式の発行に新株予約権③の発行が付随した提案がコスト負担が少なく、最も適切と判断致しました。なお、B種優先株式は2020年8月7日に取得し、2020年8月11日に消却を行いました。取得資金は新規株式公開による自己資本の拡充を行うことから手許資金を充当しております。