有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/20 15:00
【資料】
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【項目】
124項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員は3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として、毎月1回の定例監査等委員会を開催し、必要に応じ臨時監査等委員会を開催しております。「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に従い、年度の監査方針及び監査計画を立案し、業務監査及び会計監査を実施しております。具体的には、代表取締役と相互の意思疎通を図りながら、監査等委員会による監査として監査等委員は取締役会に出席し、加えて常勤監査等委員はその他の重要な会議体に出席するとともに社内稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求めることとしております。同時に、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役直轄の部署として内部監査室(専任者1名で構成)を設置し、「内部監査規程」に基づき社内の会計監査、業務監査、業務の改善提案及びこれらに関連する各種委員会への参加を担うことで実施しております。具体的には、各事業年度の開始にあたり代表取締役の承認を受けた「内部監査計画書」を作成し、これに従い本社及び各事業所に対する聞き取り調査、売掛金や在庫などの重要勘定の裏付け調査など社内規程等への準拠性を確認し、改善提案を行っております。
内部監査、監査等委員会による監査、会計監査の三者は、相互に連携しております。具体的には、監査計画、業務上のリスク、実施した監査に関する報告等について、四半期に1回ディスカッションを行い、監査の実施内容や評価結果に係る固有の問題点、相互の監査結果の説明及び報告を行うことで連携を図り、監査の質的向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
b.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員市之瀬申及び指定有限責任社員内田聡であります。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他3名であり、監査業務に係わる補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査等委員会において会計監査人の選定基準を設けて、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかを確認しております。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が法定の解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に求められる独立性や法令遵守などの品質管理体制を有し、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと評価しております。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。主に会計監査人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬の適正性、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び監査各項目についての個別の意見聴取を行った上で、総合的に評価を行っております。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
12-15-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針等を定めておりませんが、監査法人と監査日数、監査内容及び当社の規模等を協議した結果を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、当該事業年度の監査計画に係る監査日数・人員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監査人の説明をもとに、前事業年度の実績の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると判断したため、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。