有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/12 15:00
【資料】
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【項目】
149項目

所有者別状況

(4) 【所有者別状況】
2020年10月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-5-11--6379-
所有株式数
(単元)
-3,330-11,731--18,07533,1361,600
所有株式数
の割合(%)
-10.05-35.40--54.55100.00-

(注)1.当社は、2020年8月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
2.2020年9月24日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しておりま
す。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式13,000,000
13,000,000

(注)1.2020年7月15日開催の取締役会決議により、2020年8月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分
割を行っております。
2.2020年9月24日開催の臨時株主総会決議により定款変更が行われ、当社の発行可能株式総数は7,000,000株
増加し、13,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式3,315,200非上場完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3,315,200--

(注)1.2020年7月15日開催の取締役会決議により、2020年8月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分
割を行っております。これにより発行済株式総数は2,983,680株増加し、3,315,200株となっております。
2.2020年9月24日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、同日付で1単元を100株とする単
元株制度を採用しております。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
a 第1回新株予約権
決議年月日2018年9月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社従業員 44
新株予約権の数(個) ※6,400
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(株)※
普通株式 6,400[64,000](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※8,120 [812](注)2、6
新株予約権の行使期間 ※2020年9月29日~2028年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※
発行価格 8,120 [812]
資本組入額 4,060 [406](注)3、6
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了による退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
2.新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
3.新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※
(注)5

b 第2回新株予約権
決議年月日2019年9月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社管理職 7
新株予約権の数(個) ※1,300
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(株)※
普通株式 1,300 [13,000](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※13,180 [1,318](注)2、6
新株予約権の行使期間 ※2021年10月1日~2029年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※
発行価格 13,180 [1,318]
資本組入額 6,590 [659](注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※1.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了による退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
2.新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
3.新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※
(注)5

※最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日
の前月末(2020年10月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内
に記載しており、その他の事項については、最近事業年度末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は10株と
する。
ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調
整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行
株式数
×調整前
行使価額
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
既発行株式数+新規発行又は処分株式数

3. (1) 新株予約権の行使により増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金
等増加限度額の2分の1の金額とし、計算により生じる1円未満の端数については、これを切り上げ
るものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の増
加する資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 新株予約権の取得事由
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会
社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主
総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得す
ることができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び
新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することが
できる。
5. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(
以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新
株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消
滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換
契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約
権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される
当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
上記4.に準じて決定する。
6. 2020年7月15日開催の取締役会決議により、2020年8月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権
の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2018年3月30日
(注)1
11,520331,52045,665499,66545,665429,665
2020年8月4日
(注)2
2,983,6803,315,200-499,665-429,665

(注)1.1株あたり発行価格 7,928円 資本組入額 3,964円
2.株式分割(1:10)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2020年10月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式
3,313,600
33,136完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式普通株式
1,600
--
発行済株式総数3,315,200--
総株主の議決権-33,136-

(注)1.2020年8月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
2.2020年9月24日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しておりま
す。これに伴い、提出日現在において、完全議決権株式(その他)の株式数は普通株式3,313,600株、議決権の数は33,136個、発行済株式総数の株式数は3,315,200株、総株主の議決権は33,136個となっております。

自己株式等

② 【自己株式等】
該当事項はありません。