有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2020年9月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 12 | 1 | - | 5 | 18 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 28,810 | 3,550 | - | 27,400 | 59,760 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 48.21 | 5.94 | - | 45.85 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1.2020年8月17日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、当該優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2020年8月17日開催の取締役会決議により、当該種類株式を消却しております。なお、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は23,880,096株増加し、23,904,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 23,904,000 |
計 | 23,904,000 |
(注)1.2020年8月17日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、当該優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2020年8月17日開催の取締役会決議により、当該種類株式を消却しております。なお、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は23,880,096株増加し、23,904,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2020年8月17日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、当該優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2020年8月17日開催の取締役会決議により、当該種類株式を消却しております。
2.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で、株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は5,970,024株増加し、5,976,000株となっております。
3.2020年8月31日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月4日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 5,976,000 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 5,976,000 | - | - |
(注)1.2020年8月17日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、当該優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2020年8月17日開催の取締役会決議により、当該種類株式を消却しております。
2.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で、株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は5,970,024株増加し、5,976,000株となっております。
3.2020年8月31日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月4日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2,315円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,000円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,280円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,182円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問又は従業員としての地位を失った場合、新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,247円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問又は従業員としての地位を失った場合、新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第13回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5,367円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権
決議年月日 | 2013年8月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 250(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 250[250,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 100,000[100](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2013年9月10日~2023年9月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 102,315[103] 資本組入額 51,158[52] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2,315円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
決議年月日 | 2013年8月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 3 |
新株予約権の数(個) ※ | 46(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 46[46,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 100,000[100](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2015年9月1日~2023年8月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 100,000[100] 資本組入額 50,000[50] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
決議年月日 | 2015年2月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11 |
新株予約権の数(個) ※ | 30(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 30[30,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250,000[250](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2017年2月28日~2025年2月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250,000[250] 資本組入額 125,000[125] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
決議年月日 | 2015年2月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 135(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 135[135,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250,000[250](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2015年2月28日~2025年2月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 253,000[253] 資本組入額 126,500[127] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,000円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
決議年月日 | 2016年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 19 |
新株予約権の数(個) ※ | 22(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 22[22,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 277,000[277](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2018年3月1日~2026年2月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 277,000[277] 資本組入額 138,500[139] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
決議年月日 | 2016年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 70(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 70[70,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 277,000[277](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2016年3月1日~2025年2月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 280,280[281] 資本組入額 140,140[141] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,280円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
決議年月日 | 2018年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 30 |
新株予約権の数(個) ※ | 43[41](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 43[41,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 290,000[290](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2020年2月27日~2028年2月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 290,000[290] 資本組入額 145,000[145] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権
決議年月日 | 2018年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 117(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 117[117,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 290,000[290](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2018年2月27日~2028年2月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 293,182[294] 資本組入額 146,591[147] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,182円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権
決議年月日 | 2019年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 2 当社従業員 18 |
新株予約権の数(個) ※ | 72(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 72[72,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 312,000[312](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2021年2月27日~2029年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 312,000[312] 資本組入額 156,000[156] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問又は従業員としての地位を失った場合、新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回新株予約権
決議年月日 | 2019年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 49(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 49[49,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 312,000[312](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2019年2月27日~2029年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 315,247[316] 資本組入額 157,624[158] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,247円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権
決議年月日 | 2020年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 33 |
新株予約権の数(個) ※ | 62[60](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 62[60,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 336,000[336](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2022年2月27日~2030年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 336,000[336] 資本組入額 168,000[168] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問又は従業員としての地位を失った場合、新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第13回新株予約権
決議年月日 | 2020年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(社) | 当社取締役の資産管理会社 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 17(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 17[17,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 336,000[336](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2020年2月27日~2030年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 341,367[342] 資本組入額 170,684[171] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5,367円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行(処分)前の株価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.A種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合、Globis Fund IV, L.P.
発行価格 483,000円
資本組入額 241,500円
2.B種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund IV, L.P.、KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、丸林耕太郎
発行価格 736,000円
資本組入額 368,000円
3.C種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合、MF-GB投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合、KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合、発行価格 810,000円
資本組入額 405,000円
4.D種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 日本郵政キャピタル株式会社、アイ・マーキュリーキャピタル株式会社
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
5.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、2019年2月20日付で資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が712,310千円減少(減少割合87.7%)、資本準備金が708,810千円減少(減少割合87.6%)しております。
6.D種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 SBI AI& Blockchain投資事業有限責任組合
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
7.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、2020年2月28日付で資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が100,000千円減少(減少割合50.0%)、資本準備金が100,000千円減少(減少割合50.0%)しております。
8.株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2020年8月17日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
9.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてについて、2020年8月17日開催の取締役会決議により消却しております。なお、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
10.株式分割(1:1,000)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2015年6月22日 (注)1 | A種優先株式 828 | 普通株式 3,700 A種優先株式 828 | 199,962 | 297,462 | 199,962 | 293,962 |
2016年5月20日 (注)2 | B種優先株式 516 | 普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 | 189,888 | 487,350 | 189,888 | 483,850 |
2018年1月25日 (注)3 | C種優先株式 432 | 普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 | 174,960 | 662,310 | 174,960 | 658,810 |
2018年11月30日 (注)4 | D種優先株式 300 | 普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 300 | 150,000 | 812,310 | 150,000 | 808,810 |
2019年2月20日 (注)5 | - | 普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 300 | △712,310 | 100,000 | △708,810 | 100,000 |
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2019年3月29日 (注)6 | D種優先株式 200 | 普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 500 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 |
2020年2月28日 (注)7 | - | 普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 500 | △100,000 | 100,000 | △100,000 | 100,000 |
2020年8月17日 (注)8 | 普通株式 2,276 | 普通株式 5,976 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 500 | - | 100,000 | - | 100,000 |
2020年8月17日 (注)9 | A種優先株式 △828 B種優先株式 △516 C種優先株式 △432 D種優先株式 △500 | 普通株式 5,976 | - | 100,000 | - | 100,000 |
2020年9月3日 (注)10 | 普通株式 5,970,024 | 普通株式 5,976,000 | - | 100,000 | - | 100,000 |
(注)1.A種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合、Globis Fund IV, L.P.
発行価格 483,000円
資本組入額 241,500円
2.B種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund IV, L.P.、KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、丸林耕太郎
発行価格 736,000円
資本組入額 368,000円
3.C種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合、MF-GB投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合、KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合、発行価格 810,000円
資本組入額 405,000円
4.D種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 日本郵政キャピタル株式会社、アイ・マーキュリーキャピタル株式会社
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
5.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、2019年2月20日付で資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が712,310千円減少(減少割合87.7%)、資本準備金が708,810千円減少(減少割合87.6%)しております。
6.D種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 SBI AI& Blockchain投資事業有限責任組合
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
7.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、2020年2月28日付で資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が100,000千円減少(減少割合50.0%)、資本準備金が100,000千円減少(減少割合50.0%)しております。
8.株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2020年8月17日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
9.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてについて、2020年8月17日開催の取締役会決議により消却しております。なお、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
10.株式分割(1:1,000)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2020年9月30日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,976,000 | 59,760 | 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式に記載の通りであります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 5,976,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 59,760 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。