有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2020年10月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | 1 | 4 | - | - | 36 | 41 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | 200 | 1,239 | - | - | 8,049 | 9,488 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | 2.11 | 13.06 | - | - | 84.83 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,000,000 |
計 | 3,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 948,800 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 948,800 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行された新株予約権は次のとおりであります。
1.第6回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.第7回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.第8回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.第9回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.第10回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.第11回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.第12回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.第13回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.第14回新株予約権
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
10.第15回新株予約権
※発行日時点の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項につい
ては、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行日時点における
内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
会社法に基づき発行された新株予約権は次のとおりであります。
1.第6回新株予約権
決議年月日 | 2010年12月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 16 |
新株予約権の数(個)※ | 54[-] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,400[-](注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2.6. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年12月15日 至 2020年12月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6. |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×行使価額) | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.第7回新株予約権
決議年月日 | 2013年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 6 |
新株予約権の数(個)※ | 13 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,300(注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2.6. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年4月1日 至 2022年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6. |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×行使価額) | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.第8回新株予約権
決議年月日 | 2014年3月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 26 |
新株予約権の数(個)※ | 47 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,700(注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2.6. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年4月14日 至 2023年4月13日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6. |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×行使価額) | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.第9回新株予約権
決議年月日 | 2015年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 10 |
新株予約権の数(個)※ | 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 700(注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2.6. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年4月20日 至 2024年4月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6. |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×行使価額) | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.第10回新株予約権
決議年月日 | 2016年3月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11 |
新株予約権の数(個)※ | 68 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,800(注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2.6. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年6月16日 至 2025年6月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6. |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×行使価額) | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.第11回新株予約権
決議年月日 | 2017年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 16 |
新株予約権の数(個)※ | 120 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,000(注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2.6. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年4月14日 至 2026年4月13日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6. |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×行使価額) | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.第12回新株予約権
決議年月日 | 2018年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 3 当社従業員 36 |
新株予約権の数(個)※ | 350 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 35,000(注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2.6. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年4月23日 至 2027年4月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6. |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×行使価額) | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.第13回新株予約権
決議年月日 | 2018年11月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 6 |
新株予約権の数(個)※ | 23 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,300(注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2.6. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年12月25日 至 2027年12月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6. |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×行使価額) | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.第14回新株予約権
決議年月日 | 2019年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 8 |
新株予約権の数(個)※ | 46 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,600(注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2.6. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年4月18日 至 2028年4月17日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6. |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×行使価額) | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
6.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
10.第15回新株予約権
決議年月日 | 2020年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
新株予約権の数(個)※ | 13 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,300(注)1. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年4月27日 至 2029年4月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4. |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※発行日時点の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項につい
ては、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行日時点における
内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行以後、行使価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当払込金額 新規発行前の株価 | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
また、発行日後に当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を保有していることとする(当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職等、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由と認める場合はこの限りではない)。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2.2019年12月2日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2017年12月25日 (注)1 | 815 | 9,434 | 12,225 | 172,583 | 12,225 | 102,583 |
2019年12月2日 (注)2 | 933,966 | 943,400 | - | 172,583 | - | 102,583 |
2020年10月2日 (注)1 | 5,400 | 948,800 | 945 | 173,528 | 945 | 103,528 |
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2.2019年12月2日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2020年10月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 948,800 | 9,488 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社のおける標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 948,800 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 9,488 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。