有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/24 15:01
【資料】
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【項目】
119項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「株主」、「従業員」、「社会」、「病院等のお客様」、「患者」、「協力会社」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続けるために、企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、意思決定の迅速化、経営の透明性・公正性を高めていく必要があると考えております。そのために、内部統制システムの整備に注力するとともに、法令・定款の遵守、リスク管理強化、適時かつ公平な情報開示の徹底など、コーポレート・ガバナンスの充実・向上を経営上の重要な課題であると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、従来、監査役設置会社でありましたが、2018年12月21日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社に移行しております。
当社が監査役会設置会社を選択した理由は、業務執行と役員の監査機能の組織体を分断させることが、互いの牽制機能を最大限に発揮させ、経営の透明性が確保されるものと考えているためです。
また、監査役設置会社から監査役会設置会社に移行することにより、事業内容の多様化に対応し、一層のコーポレート・ガバナンスの充実強化を図ることが可能になると考えたためであります。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、以下のとおりであります。

(a) 取締役会・取締役
構成員:安達喜一(代表取締役社長(議長))、橋村悦朗、松浦裕、友保昌拓、吉野公一郎(社外取締役)
当社の取締役会は5名の取締役で構成され、そのうち1名が社外取締役となっております。取締役会は、経営方針及び経営戦略の策定並びに業務執行の監督を行っております。取締役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、会社の重要な業務執行に関する意思決定をなし、代表取締役その他の取締役の業務執行を監督する体制及び業務の適正を確保するための体制を構築しております。
(b) 監査役会・監査役
構成員:二宮和人(常勤・社外監査役(議長))、本川雅啓(社外監査役)、山口要介(社外監査役)
監査役監査は、社外監査役3名により実施されており、各監査役は、取締役会への出席、随時の代表取締役社長や各担当取締役との意見交換、内部監査人及び会計監査人と情報を共有しております。また、原則として毎月1回以上及び必要に応じて監査役会を招集し、必要事項の決定や情報共有を行っております。これらの監査業務の実施により、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。
(c) コンプライアンス・リスクマネジメント委員会
構成員:安達喜一(代表取締役社長(委員長))、橋村悦朗、松浦裕、山本まさみ、山下敦子、桝谷保行、池川沙耶香、二宮和人
コンプライアンス・リスクマネジメント委員会は取締役会の下に設置され、コンプライアンス及びリスクマネジメントに係る体制の構築及びその推進に関する事項について検討、審議等を行います。当該委員会は、原則四半期に1回の開催とし、議事録を作成して取締役会に報告をしております。
③ 内部統制システムの整備状況
当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、以下の「内部統制システム構築の基本方針」を定め、当該基本方針にしたがって運用を行っております。
(a) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ. 取締役会は、法令遵守(以下「コンプライアンス」という。)体制の確保のため関連する規則類の制定・改定や内部統制システムを含むシステム整備の決定を行い、定期的に状況を確認する。
ⅱ. 監査役は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行状況を監査する。
ⅲ. 内部監査担当は、内部統制システムが有効に機能しているかを確認し、整備方針・計画の実行状況を監視する。
ⅳ. 各部門は当社の事業に適用される法令等の情報を、取締役および使用人に周知徹底することにより法的要求事項の遵守に対応する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ⅰ. 取締役は、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録・保存・管理し、必要な関係者がこれらの文書等を閲覧できるものとする。
ⅱ. 情報システムを安全に管理およびモニタリングし、適切に維持する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. 当社は、リスク管理について、規程の制定、リスク評価や対策の策定等のリスク管理体制のモニタリングを実施する体制をとる。
ⅱ. 事業活動上の重大な事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、損害および被害の拡大を防止しこれを最小限に止めるとともに、再発防止を図る。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
ⅱ. 取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、業務分掌規程において各部門の業務分掌を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
(e) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ. 取締役は監査役の求めにより、監査役を補助する使用人として適切な人材を配置する。
ⅱ. 監査役を補助する使用人の適切な職務の遂行のため、当該使用人の人事異動、評価等の人事に関する事項については、事前に監査役会の同意を得た上で決定するものとする。
(f) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え次に定める事項を報告する。
ⅰ. 会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
ⅱ. 内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
ⅲ. 重大な法令・定款違反
ⅳ. その他コンプライアンス上重要な事項
(g) 前項の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、「企業倫理相談窓口運用マニュアル」に基づき、当社の監査役への報告を行った当社の取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止することを確保する体制とする。
(h) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務に合理的に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 社長と監査役との間で相互の意思疎通を図るため会合を持つ。
ⅱ. 取締役は、監査役の業務の遂行にあたり監査役が必要と認めた場合に重要な取引先等の調査、また、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を提供する。
④ リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、複雑・多様化したリスクを一元的に把握、収集した上で評価、予防を行い、また、リスクが顕在化した場合は迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限に食い止め、再発を防止することを目的に「リスクマネジメント規程」、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会により統制を図っております。
⑤ 企業統治に関するその他の事項
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
・取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
・中間配当
当社は、毎年3月31日を基準日として、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
・自己株式の取得
当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
(取締役の定数)
当社は、取締役の員数は7名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
なお、当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、今後、非業務執行取締役及び監査役との間で、当該責任限定契約を締結する予定としております。