有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/24 15:01
【資料】
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【項目】
119項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
売上原価 ―千円
販売費及び一般管理費の株式報酬費用 ―千円
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度(2018年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2020年11月12日に1株を20株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
決議年月日2017年10月18日2017年10月18日2018年6月1日
付与対象者の区分及び
人数
当社取締役3名
当社監査役1名
当社従業員5名
社外協力者3名当社従業員2名
株式の種類及び付与数
(株)
普通株式
250,000
普通株式
18,000
普通株式
20,000
付与日2017年10月19日同左2018年6月2日
権利確定条件新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。同左同左
権利行使期間2019年10月20日~
2027年9月19日
同左2020年6月3日~
2028年5月2日


(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
決議年月日2017年10月18日2017年10月18日2018年6月1日
権利確定前(株)
前事業年度末
付与250,00018,00020,000
失効20,000
権利確定
未確定残230,00018,00020,000
権利確定後(株)
前事業年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

② 単価情報
第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
決議年月日2017年10月18日2017年10月18日2018年6月1日
権利行使価格(円)260260260
行使時平均株価(円)
付与日における
公正な評価単価(円)

3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。その価値の算定上の基礎となる自社の株式の評価方法は、第6回新株予約権及び第7回新株予約権については、DCF法によっており、第8回新株予約権については、DCF法及び類似会社比準法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額―千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。


当事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
売上原価 ―千円
販売費及び一般管理費の株式報酬費用 ―千円
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2020年11月12日に1株を20株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
決議年月日2017年10月18日2017年10月18日2018年6月1日
付与対象者の区分及び
人数
当社取締役3名
当社監査役1名
当社従業員5名
社外協力者3名当社従業員2名
株式の種類及び付与数
(株)
普通株式
250,000
普通株式
18,000
普通株式
20,000
付与日2017年10月19日同左2018年6月2日
権利確定条件新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。同左同左
権利行使期間2019年10月20日~
2027年9月19日
同左2020年6月3日~
2028年5月2日


(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
決議年月日2017年10月18日2017年10月18日2018年6月1日
権利確定前(株)
前事業年度末230,00018,00020,000
付与
失効
権利確定
未確定残230,00018,00020,000
権利確定後(株)
前事業年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

② 単価情報
第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
決議年月日2017年10月18日2017年10月18日2018年6月1日
権利行使価格(円)260260260
行使時平均株価(円)
付与日における
公正な評価単価(円)

3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。その価値の算定上の基礎となる自社の株式の評価方法は、第6回新株予約権及び第7回新株予約権については、DCF法によっており、第8回新株予約権については、DCF法及び類似会社比準法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額―千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。