有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/13 15:00
【資料】
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【項目】
122項目
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
第4回新株予約権
決議年月日2016年5月24日
新株予約権の数(個)※3,948(注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 3,948[11,844](注)1.5.6.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※3,800[1,267](注)2.3.4.6.
新株予約権の行使期間※自 2016年5月30日
至 2023年5月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 3,800[1,267]
資本組入額 1,900[633.5](注)6.
新株予約権の行使の条件※-
新株予約権の譲渡に関する事項※-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※-

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は3株であります。
なお、新株予約権の割当日後、会社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、各新株予約権1個当たり1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.(注)3の①から③に掲げる事由により、本新株予約権の行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。
③行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合および自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。
④行使価額調整式で使用する1株当りの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当りの額とする。
⑤行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。
3.行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の①から③に定めるところによる。
①行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
(a) 調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。
ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
(b) 上記(a)ただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行する。
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該
期間内に発行された株式数
株式数=
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。
③行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合
調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。
4.(注)3の①から③に掲げる事由のほか次の①から③に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。
①合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
②前号のほか会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③(注)3の③に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。
5.行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を、次の算出方法により調整する。
なお、株式分割又は株式併合の場合の株式数の調整は、(注)1による。
調整後の各新株予約権1個当たりの目的たる株式数調整前行使価額×調整前の各新株予約権1個
当たりの目的たる株式数
=
調整後行使価額

ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。
6.2020年8月12日開催の取締役会決議により、2020年9月9日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
7.本新株予約権は、当社が、2016年5月30日に株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」)の制度融資である、新事業育成資金(新株予約権付融資)を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条件に基づき発行したものであります。
①原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である岩井裕之氏(以下、「岩井氏」)又は同氏が公庫に対して斡旋した者(当社を含む)に売却する。なお、新株予約権の売却先については、岩井氏の意向を尊重することとする。この場合には、上場日以後1ヵ月間を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を起算日として14日以内に売却するものとする。ただし、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができることとする。
②損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能であるにも拘らず、当社が株式公開を申請しない場合には、上記①の定めに拘らず、公庫は、公庫の請求により本新株予約権を岩井氏又は同氏が公庫に斡旋した者に売却することができるものとする。なお、新株予約権の売却先については、岩井氏の意向を尊重することとする。ただし、公庫は、本新株予約権の行使請求期限までに当社発行の株式の株式公開が確実であると判断した場合等においては、本新株予約権の売却を猶予することができる。
③当社が合併、株式分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより公庫に不利益が生じると認められる場合は、上記①の定めに拘らず、公庫は、岩井氏と協議のうえ、本新株予約権を岩井氏又は同氏が公庫に斡旋した者に売却することができることとする。なお、新株予約権の売却先については、岩井氏の意向を尊重することとする。
④上記①、②、又は③の場合において、岩井氏又は同氏が公庫に斡旋した者が、何らかの理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、岩井氏と協議のうえ公庫が選定した者に本新株予約権を売却できるものとする。
⑤本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。
売買価格=(株式の時価-行使価格)×本新株予約権の行使により発行すべき株式数
ただし、株式の時価が行使価格を上回らない場合には、公庫は岩井氏と協議の上、売買価格を決めることができる。
8.公庫は、岩井氏の資産管理会社であるSymbolキャピタル合同会社との間で、公庫が所有する当社新株予約権3,948個(新株予約権の目的となる株式の数11,844株)の譲渡に関して、2020年10月29日付で売買予約契約を締結しております。なお、同新株予約権の譲渡価額は、2020年12月9日に決定する予定の株式公開時の公開価格を基準として決定する予定であり、譲渡予定日は2021年1月頃となります。