有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/05 15:00
【資料】
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【項目】
155項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
令和3年1月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他
の法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数
(人)
-2-11--1629-
所有株式数
(単元)
-500-14,826--5,43220,758-
所有株式数
の割合(%)
-2.41-71.42--26.17100-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式8,303,200
8,303,200

(注)1.令和2年11月11日開催の取締役会決議により、令和2年12月7日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は3,980,000株増加し、4,000,000株となっております。
2.令和2年12月7日開催の臨時株主総会決議により、定款の変更を行い、発行可能株式総数は4,303,200株増加し、8,303,200株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式2,075,800非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。
2,075,800--

(注)1.令和2年11月11日開催の取締役会決議により、令和2年12月7日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は2,065,421株増加し、2,075,800株となっております。
2.令和2年11月11日開催の取締役会において、令和2年12月7日の株式分割の効力発生を条件として、単元株式数を100株とする定款変更が可決されております。
3.令和2年12月7日開催の臨時株主総会決議により、譲渡制限廃止に伴う定款変更が行われ、当社の発行する株式の譲渡制限を廃止しております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
第6回新株予約権第7回新株予約権
決議年月日平成26年1月21日平成26年5月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5
当社使用人 25(注)6.
当社取締役 2
新株予約権の数(個)※1,795(注)1.130(注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,795[359,000]
(注)1.5.
普通株式 130[26,000]
(注)1.5
新株予約権の行使時の払込金額(円)※50,000[250](注)1.5.50,000[250](注)1.5.
新株予約権の行使期間 ※自 平成28年1月23日
至 令和6年1月22日
自 平成28年5月22日
至 令和6年5月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 50,000[250]
資本組入額 25,000[125]
(注)5.
発行価格 50,000[250]
資本組入額 25,000[125]
(注)5.
新株予約権の行使の条件 ※(注)2.
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3.
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4.

※ 最近事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和3年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

2.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位であることを要するものとなっております。ただし、任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとなります。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.令和2年11月11日開催の取締役会決議により、令和2年12月7日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与時に取締役であった者が現在は使用人となったことにより、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社使用人22名となっております。
第8回新株予約権第9回新株予約権
決議年月日平成30年10月15日平成31年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社取締役 2
当社使用人 1
子会社使用人 1
子会社取締役 1
新株予約権の数(個)※390(注)1.111(注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 390[78,000]
(注)1.5.
普通株式 111[22,200]
(注)1.5.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※87,000[435](注)1.5.87,000[435](注)1.5.
新株予約権の行使期間 ※自 令和2年10月16日
至 令和10年10月15日
自 令和3年3月30日
至 令和11年3月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 87,000[435]
資本組入額 43,500[217.5]
(注)5.
発行価格 87,000[435]
資本組入額 43,500[217.5]
(注)5.
新株予約権の行使の条件 ※(注)2.
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3.
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4.

※ 最近事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和3年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとなります。
2.a.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとなっております。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。
b.新株予約権の相続は認められないものとなります。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。
c.新株予約権者は、当社株式が金融商品取引所に上場された日後1年を経過した日以降、「新株予約権の行使期間」の期間内に限り行使することができるものとなります。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとなります。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.令和2年11月11日開催の取締役会決議により、令和2年12月7日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成29年1月31日
(注)1
3,5259,683152,258252,258152,258152,258
平成29年3月15日
(注)2、3
-9,683△152,258100,000△152,258-
令和元年11月12日
(注)4
69610,379-100,00064,03264,032
令和2年12月7日
(注)5
2,065,4212,075,800-100,000-64,032

(注)1.有償第三者割当 3,525株
発行価格 86,388円
資本組入額 43,194円
割当先 株式会社カービュー
2.平成29年1月17日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、平成29年3月15日付で資本金を152,258千円減少(減資割合60.4%)、同額をその他資本剰余金へ振り替えております。
3.平成29年1月17日開催の臨時株主総会決議により、会社法第448条第1項の規定に基づき、平成29年3月15日付で資本準備金を152,258千円減少(減資割合100.0%)、同額をその他資本剰余金へ振り替えております。
4.株式会社メディア4uとの株式交換に伴う新株発行によるものであります。
発行価格 92,000円
資本組入額 -円
5.株式分割(1:200)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
令和3年1月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式2,075,80020,758完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。
単元未満株式---
発行済株式総数2,075,800--
総株主の議決権-20,758-

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。