有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/01/15 15:00
【資料】
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【項目】
123項目
項目株式(1)新株予約権①新株予約権②
発行年月日2018年11月30日2019年5月31日2019年6月30日
種類C種優先株式
(注)4
第2回新株予約権
(ストック・オプション)
第3回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数204株
(注)10、11
普通株式 19,600株
(注)11
普通株式 6,200株
(注)11
発行価格2,300,000円
(注)5
5,586円
(注)6
5,476円
(注)6
資本組入額1,150,000円2,793円2,738円
発行価額の総額469,200,000円109,485,600円33,951,200円
資本組入額の総額234,600,000円54,742,800円16,975,600円
発行方法第三者割当2019年5月28日開催の定時株主総会及び普通種類株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2019年5月28日開催の定時株主総会及び普通種類株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約-(注)2(注)2

項目新株予約権③新株予約権④
発行年月日2019年10月31日2019年10月31日
種類第4回新株予約権
(ストック・オプション)
第5回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 1,600株
(注)11
普通株式 400株
(注)11
発行価格5,476円
(注)6
5,586円
(注)6
資本組入額2,738円2,793円
発行価額の総額8,761,600円2,234,400円
資本組入額の総額4,380,800円1,117,200円
発行方法2019年10月24日開催の臨時株主総会及び普通種類株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2019年10月24日開催の臨時株主総会及び普通種類株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)2(注)3

(注)1.第三者割当等による募集株式等の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年2月29日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員及び従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において本新株予約権の割当て日以後1年間を経過していない場合には、本新株予約権の割当て日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.2020年10月14日付で、C種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該C種優先株主に対してC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該C種優先株式を消却しております。なお、当社は2020年10月23日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております
5.発行価格は、普通株式との権利内容の違いを踏まえて、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)及び類似会社比準法により算出した価格を基礎として算定しております。
6.発行価格は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
7.新株予約権②については、退職などにより従業員6名750株(分割前)の権利が喪失しております。
8.新株予約権③については、退職などにより従業員1名100株(分割前)の権利が喪失しております。
9.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
項目新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額5,476円5,476円
行使請求期間2019年9月1日から
2029年8月31日まで
2021年5月29日から
2029年5月28日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の決議による承認を受けなければならない。本新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の決議による承認を受けなければならない。

項目新株予約権④新株予約権⑤
行使時の払込金額5,476円5,476円
行使請求期間2021年10月25日から
2029年10月24日まで
2019年12月1日から
2029年11月30日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の決議による承認を受けなければならない。本新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の決議による承認を受けなければならない。

10.2019年3月29日付で株式1株につき100株の割合とする株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
11.2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の割合とする株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。