有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2020年12月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 3 | - | - | 7 | 10 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 16,795 | - | - | 17,830 | 34,625 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 48.51 | - | - | 51.49 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2020年12月15日開催の臨時株主総会における決議により、2020年12月31日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は13,450,000株増加し、13,850,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 13,850,000 |
計 | 13,850,000 |
(注)2020年12月15日開催の臨時株主総会における決議により、2020年12月31日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は13,450,000株増加し、13,850,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,116,250株増加し、3,462,500株となっております。
2.2020年12月15日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2020年12月31日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,462,500 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 3,462,500 | - | - |
(注)1.2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,116,250株増加し、3,462,500株となっております。
2.2020年12月15日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2020年12月31日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(2017年3月29日臨時株主総会決議に基づく2017年3月30日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2017年9月4日開催の取締役会決議により、2017年9月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権の行使条件は以下の通りです。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は、相続人のうち1名に限り認める。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合、本新株予約権を行使することができる。
④ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権割当契約書に定める新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第2回新株予約権(2017年9月25日臨時株主総会決議に基づく2017年9月28日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権の行使条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続は、相続人のうち1名に限り認める。
③新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合、本新株予約権を行使することができる。
④その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権割当契約書に定める新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第3回新株予約権(2018年11月27日臨時株主総会決議に基づく2018年11月28日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権の行使条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続は、相続人のうち1名に限り認める。
③新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合、本新株予約権を行使することができる。
④その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権割当契約書に定める新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第4回新株予約権(2020年3月13日臨時株主総会決議に基づく2020年3月13日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資金組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権の行使条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続は、相続人のうち1名に限り認める。
③新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合、本新株予約権を行使することができる。
④その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権割当契約書に定める新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第1回新株予約権(2017年3月29日臨時株主総会決議に基づく2017年3月30日取締役会決議)
決議年月日 | 2017年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 5名 |
新株予約権の数(個)※ | 24(注2) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,400[24,000](注)1,2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 125[13](注)1,3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年4月2日 至 2027年1月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 125[13] 資本組入額 63[ 7](注)1 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2017年9月4日開催の取締役会決議により、2017年9月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権の行使条件は以下の通りです。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は、相続人のうち1名に限り認める。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合、本新株予約権を行使することができる。
④ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権割当契約書に定める新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第2回新株予約権(2017年9月25日臨時株主総会決議に基づく2017年9月28日取締役会決議)
決議年月日 | 2017年9月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 65名 |
新株予約権の数(個)※ | 7,250 [6,930](注2) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 7,250 [69,300](注)1,2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 128[13](注)1,3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年10月1日 至 2027年7月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 128[13] 資本組入額 64[ 7](注)1 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権の行使条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続は、相続人のうち1名に限り認める。
③新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合、本新株予約権を行使することができる。
④その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権割当契約書に定める新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第3回新株予約権(2018年11月27日臨時株主総会決議に基づく2018年11月28日取締役会決議)
決議年月日 | 2018年11月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役及び当社子会社取締役 1名 当社従業員 35名 当社子会社取締役 3名 当社子会社従業員 20名 |
新株予約権の数(個)※ | 5,280 [4,840](注2) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,280 [48,400](注)1,2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 8,000[800](注)1,3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年11月30日 至 2028年10月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 8,000[800] 資本組入額 4,000[400](注)1 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権の行使条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続は、相続人のうち1名に限り認める。
③新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合、本新株予約権を行使することができる。
④その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権割当契約書に定める新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第4回新株予約権(2020年3月13日臨時株主総会決議に基づく2020年3月13日取締役会決議)
決議年月日 | 2020年3月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 53名 当社子会社従業員 5名 |
新株予約権の数(個)※ | 7,005 [6,855](注2) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 7,005 [68,550](注)1,2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 12,800[1,280](注)1,3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年3月20日 至 2030年2月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 12,800[1,280] 資本組入額 6,400[ 640](注)1 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資金組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が、株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権の行使条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続は、相続人のうち1名に限り認める。
③新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合、本新株予約権を行使することができる。
④その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
新株予約権割当契約書に定める新株予約権の取得事由に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償第三者割当 36,250株
発行価格 8,000円
資本組入額 4,000円
割当先 ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合、おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当 7,500株
発行価格 8,000円
資本組入額 4,000円
割当先 りそなキャピタル4号投資事業組合、株式会社シタシオンストラテジックパートナーズ
4.有償第三者割当 2,500株
発行価格 8,000円
資本組入額 4,000円
割当先 学校法人グロービス経営大学院
5.株式分割(1:10)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2017年9月28日 (注)1. | 297,000 | 300,000 | - | 30,000 | - | - |
2018年3月22日 (注)2. | 36,250 | 336,250 | 145,000 | 175,000 | 145,000 | 145,000 |
2018年3月29日 (注)3. | 7,500 | 343,750 | 30,000 | 205,000 | 30,000 | 175,000 |
2018年11月30日 (注)4. | 2,500 | 346,250 | 10,000 | 215,000 | 10,000 | 185,000 |
2020年12月31日 (注)5. | 3,116,250 | 3,462,500 | - | 215,000 | - | 185,000 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償第三者割当 36,250株
発行価格 8,000円
資本組入額 4,000円
割当先 ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合、おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当 7,500株
発行価格 8,000円
資本組入額 4,000円
割当先 りそなキャピタル4号投資事業組合、株式会社シタシオンストラテジックパートナーズ
4.有償第三者割当 2,500株
発行価格 8,000円
資本組入額 4,000円
割当先 学校法人グロービス経営大学院
5.株式分割(1:10)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2020年12月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,462,500 | 34,625 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 3,462,500 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 34,625 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
2020年12月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
- | - | - | - | - | - |
計 | - | - | - | - | - |