有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/02/12 15:00
【資料】
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【項目】
143項目
項目新株予約権①株式①新株予約権②
発行年月日2018年11月29日2018年11月30日2020年3月19日
種類第3回新株予約権
(ストック・オプション)
普通株式第4回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 5,390株2,500株普通株式 7,005株
発行価格8,000円
(注)3
8,000円
(注)3
12,800円
(注)3
資本組入額4,000円4,000円6,400円
発行価額の総額43,120,000円20,000,000円89,664,000円
資本組入額の総額21,560,000円10,000,000円44,832,000円
発行方法2018年11月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。第三者割当2020年3月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約--(注)2

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当を受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告、その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)当該新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年3月31日であります。
2.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法により算出した価格であります。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき8,000円1株につき12,800円
行使期間自 2020年11月30日
至 2028年10月31日
自 2022年3月20日
至 2030年2月28日
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上

5.2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月31日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分
割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
6.退職により、第3回新株予約権については、従業員5名、550株の権利が喪失しております。
7.退職により、第4回新株予約権については、従業員2名、150株の権利が喪失しております。