有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/24 15:00
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【項目】
137項目

事業内容

当社は、創業以来、「指定障害福祉サービス事業」を行っており、主たるサービスである「就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス」のほか、「自立訓練(生活訓練)サービス」を提供しております。
主たるサービスである「就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス」のこれまでの実績といたしましては、2012年4月に神奈川県川崎市川崎区に就労移行支援事業所「Cocorport川崎Office」を開設したのを皮切りに、首都圏(1都3県)を中心に拠点を拡大し、2023年1月31日現在で、就労移行支援事業所を首都圏(1都3県)54か所、大阪府4か所、愛知県4か所、福岡県2か所、兵庫県2か所の計66か所(就労定着支援事業所は就労移行支援事業所内にて運営しており、2023年1月31日現在で53か所)まで拡大しております。就職者数は累計2,900名以上を輩出し、就労定着率は88.2%(注)1となっております。また、指定計画相談支援事業所は首都圏(1都3県)4か所(就労移行支援・自立訓練(生活訓練)事業所内にて運営)、福岡県1か所の計5か所となっております。また「自立訓練(生活訓練)サービス」のこれまでの実績といたしましては、2020年4月に神奈川県川崎市幸区に自立訓練(生活訓練)事業所「Cocorport College川崎キャンパス」、神奈川県横浜市西区に自立訓練(生活訓練)事業所「Cocorport College横浜キャンパス」を開設したのを皮切りに、2023年1月31日現在で、自立訓練(生活訓練)事業所を首都圏(1都3県)22か所・大阪府1か所(プレオープン6か所を含む。)の計23か所を運営しております。
(注)1.2020年10月2日~2021年10月1日に、当社の就労移行支援サービスを利用して就職した方の中で、6か月以上継続して就労した方の割合
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今後も、当社の理念である「私たちは一人ひとりの可能性を信じ、自分らしさと笑顔あふれる社会を共創します。」を実現するため、一人ひとりに適した支援を徹底的に提供するという『「個別」と「支援」』にこだわりながら、「就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス」で培ったノウハウを生かし、2020年4月から新たに提供している「自立訓練(生活訓練)サービス」の拡大を行っていきます。
当社は、「指定障害福祉サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載せず、主なサービスについてその特徴を記載します。
(就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス)
「就労移行支援サービス」とは、障害者総合支援法に定められた「指定障害福祉サービス」の一つであり、障害のある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるサポートを行うサービスであります。
(特徴)
①幅広い受け入れ
非就労フェーズ(通所が週2日程度で職業準備性(注)2が低い)の障害者も含めた幅広い受け入れを行っております。
(注)2.下記ピラミッド図で表現され、職種や障害を問わず、働く上で必要とされるものを身につけ、準備すること
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・週2日程度の通所からでも支援
週4日以上の通所から受け入れる就労移行支援事業所が一般的ですが、個別支援を通じて少ない通所数からでも就職に導くノウハウが蓄積されており、本人の就労に向けての意志と行政の受給者証が発行されれば区別なく受け入れております。
②集団ではなく『個別』
一人ひとりの障害種別、性別、年齢、状態、個性に応じた支援を行っているため、『個別』で支援をするべきと認識しております。そのため以下のような特徴があります。
イ.プログラム数は555種類以上
一人ひとりに合った多種多様なプログラムを用意しております。
0201010_003.jpgロ.プログラムによる支援と個別支援を同時に実施
一般的な就労支援事業所では、プログラムが実施されているときは全員プログラムに参加するのが一般的です。ココルポートではそのような運用は行わず、一律ではなく、利用者の意志と状況により柔軟に支援方法(プログラムによる支援やプログラムに参加しない方には個々人の状況に合ったトレーニングに対する支援)を変えております。
③指導ではなく『支援』
利用者が将来自立して生活していけるように自己決定を尊重しております。例えば、プログラムに参加するかしないかは利用者に自己決定していただいております。また、利用者から「どうしたらいいか教えてください」という質問に対しても、「~をしてください」ではなく、「AとBとCという方法がありますが、どうされますか」というように指導ではなく、相手に決定していただく『支援』を実施しております。
つまり、自立を最終目的とした考えに基づき、 指導ではなく『支援』を徹底しております。
④その他
・きめ細かな初期定着支援
本格的な定着支援が始まる入社後6か月までの間が職場定着に最も重要な期間と考えております。入社後1か月間はほぼ毎週の面談を実施、その後徐々に面談回数を減らしていき、入社後6か月以降は就労定着支援サービスに引き継いでおります。
「就労定着支援サービス」とは、2018年4月に新たに創設された障害者総合支援法に基づく「指定障害福祉サービス」の一つであり、一般就労をしている障害のある方が長く職場に定着できるよう、障害のある方との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行うサービスであります。障害のある方が就職した後も、笑顔で長く働き続けられるよう、「就業面」はもちろん、「生活面」や「体調面」も含めて、土台からしっかりサポートするところが特徴で、そのために月1回以上の面談を行っております。
「指定計画相談支援サービス」とは、障害のある方が自分らしく生活していくために福祉サービス利用についての相談と目標に合わせた計画を作成するサービスであります。
(自立訓練(生活訓練)サービス)
「自立訓練(生活訓練)サービス」とは、障害者総合支援法に定められた「指定障害福祉サービス」の一つであり、障害のある方が自立した日常生活や社会生活がおくれるよう、生活能力の維持・向上のための訓練や助言などのサポートを行うサービスであります。
(特徴)
社会課題である「引きこもり」の解消を意図し、2020年4月より自立訓練(生活訓練)サービスを開始し、自立訓練(生活訓練)事業所(以下「Cocorport College」という。)を開設いたしました。障害特性が要因で社会に馴染めない非就労フェーズの方々を支援することにより、就労移行支援サービスにつながり、また、就労移行支援サービスの提供を通じて、「引きこもり」であった方々が就職し、社会的自立ができるようになります。
イ.Cocorport Collegeという名称
本人や家族の方々にとって受け入れやすい名称にしております。
ロ.社会性を身に着けていただくことにフォーカス
いわゆる学習指導する学校ではなく、社会性を身に着けていただけるように、自己決定を尊重し、小さな意思決定を積み重ねられるような支援をしております。
ハ.豊富なプログラム
様々な障害のある方々を支援できるように、現在300種類以上のプログラム(注)を用意しております。
(注)プログラムは以下5つのカテゴリーで構成
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ニ.多様な進路
当社のノウハウを生かし、一般就労、就労移行支援、就労継続支援A型(注)1、就労継続支援B型(注)2、など様々な進路に向けて支援をしております。
(注)1.就労継続支援A型は、障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービス
2.就労継続支援B型は、年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービス
ホ.就労移行支援サービスとのシナジー効果
卒業後は、就労移行支援事業所に通所される方々が多くなる予定です。結果として、当社就労移行支援サービスとのシナジー効果が期待できます。
当社サービスの全体的な流れは以下のとおりであります。
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流れ内容及び特徴
集客・行政、各種支援機関、医療機関、各種学校からの紹介・問い合せ
・ホームページ、WEB広告、求人広告などからの問い合わせ
自立訓練(生活訓練)・開所時間は10時~15時(昼食時間は12時~13時)
・利用者個々のニーズに沿ったきめ細やかな個別支援
・生活・コミュニケーション・研究・イベント・仕事の5つのカテゴリーから300種類以上の豊富なプログラムを開発・実施
・一般企業、特例子会社(注)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 など様々な進路先
・行政、各種支援機関、医療機関、各種学校との連携を密に実施
就労移行支援・開所時間は10時~15時(昼食時間は12時~13時)
・利用者個々のニーズに沿ったきめ細かな個別支援
・555種類以上のプログラムを開発・実施
・行政、各種支援機関、医療機関との連携を密に実施
就職・ハローワークへの同行など寄り添うかたちでの就職先選び、アドバイス
・就職先企業開拓(障害者職業斡旋会社と提携・連携)
・応募書類のアドバイス
・模擬面接を通した面接対策
就労定着支援・企業訪問や来所による利用者との定着面談、アドバイス
・企業への定着支援・アドバイス
指定計画相談支援・指定計画相談支援サービスは自立訓練(生活訓練)から就労定着支援までの期間において随時実施

(注) 特例子会社とは、障害のある方の雇用の促進、そして安定を図るために設立された会社
当社の「指定障害福祉サービス事業」は障害のある方がサービスを利用して、行政及び利用者から報酬を受領するビジネスモデルとなっております。以上に述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
[事業系統図]
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