有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/02/09 15:00
【資料】
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【項目】
143項目
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「Technology × Human = Future Creation(ITと人財で未来を創造する)」という企業理念のもと、グループ全体の企業価値向上を図るため、将来に向けた成長基盤の拡充と人財の育成を掲げ、成長戦略の推進に日々取り組んでいます。持株会社である当社は、当社グループ全般の戦略企画機能を担うとともに、グループ各社の経営に対する牽制機能を持つことで、グループ全体の経営の健全性の確保と迅速な意思決定による効率性の向上に努めております。
②コーポレート・ガバナンスの体制
イ コーポレート・ガバナンスの体制の概要
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、経営及び執行体制の概要は以下のとおりです。
(1)取締役会
取締役会は、取締役7名で構成されており、月1回以上開催しております。グループ業績の向上に対する責任を負うとともに、代表取締役社長及び業務執行取締役の監督、各子会社の監督と重要事項に関するグループの意思決定を機動的に実行できる体制をとっており、これらに必要な権限を行使しております。また、各監査役は取締役会に出席し、必要に応じて質問・指摘・助言等を行っております。
(2)監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、毎月1回の監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の共有等、監査役相互の連携を図っております。
各監査役は取締役会に出席するほか、重要な書類の閲覧等を通じて、経営全般に関して適正な監視を行っております。
(3)グループ経営戦略会議
当社グループ全体の持続的成長を目的として、業務執行における重要事項の報告・審議、及び、グループ全体として必要な情報共有や連携・調整を迅速に行っています。
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ロ 当該体制を採用する理由
当社は、上記の体制により業務執行責任を明確にしております。グループ経営戦略会議において経営戦略や課題を審議し、取締役会による意思決定及び業務執行に対する監督と、監査役会による監査機能を発揮する基本体制でガバナンスの強化向上を図っており、現体制を今後も継続してガバナンス向上にむけた取り組みを実践していくことが適当と判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の透明性と法令遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築を重要な経営課題と位置づけております。
当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会決議により以下の「内部統制システムに関する基本方針」を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用を行っております。
イ.当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令及び定款の遵守に関する基本行動規範として「企業行動規範」を定め、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に周知徹底するとともに、コンプライアンス規程を制定・運用することで、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握と解消を図る。
(2)取締役が他の取締役の法令及び定款に違反する行為を発見した場合は、直ちに監査役会及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化し、当該行為を未然に防止する。
(3)法令・社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的として、「内部通報制度」を設け効果的な運用を図る。
(4)内部監査部門として業務執行部門とは独立した内部監査室を設け、常時かつ専門的な業務監視体制をとり、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び文書管理規程等に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、保存する。取締役、監査役及び会計監査人等からの閲覧要請があった場合には、各部門長が中心となり、適時適切に情報の提出を行う体制を構築する。
ハ.当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」に基づき、想定される各種リスクに応じた有事の際の情報伝達と緊急体制を整備するとともに、有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。
(2)コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図る。
ニ.当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社及びグループ会社の取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催するものとし、当該会社及びその傘下となるグループ会社の重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況を監督する。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程等の社内規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細を定め、適正かつ効率的に業務が執行される体制を確保する。
ホ.当社及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は「関係会社管理規程」に基づき、当社の取締役に子会社取締役を兼任させるのを基本とすることにより、子会社に対して適切な管理を行うとともに、当社グループ会社を管掌する部門の役割を明確にし、グループ会社取締役及び使用人の業務執行状況を監視・監督する。
(2)当社は、当社グループにおける指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、グループ会社にこれに準拠した体制を構築させる。
(3)グループ会社の経営活動上の重要な意思決定事項は、当社取締役会に報告し、承認を得ることとする。
(4)当社の内部監査室は、定期的にグループ会社の業務監査及び会計監査等を実施し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。
へ.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置かないが、今後の状況に応じて監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に、取締役会で協議のうえ、設置するものとする。
(2)監査役の職務を補助すべき使用人を置くこととした場合は、その使用人については、取締役または他の使用人の指揮命令を受けることなく、人事異動及び人事考課・懲戒処分については、監査役の意見を斟酌して行うものとする。
ト.当社及びグループ会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めるものとする。
(2)取締役及び使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事実を発見したときは、遅滞なく監査役に報告する。
チ.当社の監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社及びグループ各社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ各社の役員及び使用人に周知徹底する。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役と代表取締役社長及び他の取締役は、相互の意思疎通を図るため、適宜に意見交換会を開催する。
(2)監査役は、会計監査人から会計監査の内容につき説明を受け、情報の交換を行うなど連携を密にし、監査役監査の実効性確保を図るものとする。
(3)監査役と内部監査室は、適宜に内部監査結果及び指摘・提言事項等につき協議及び意見交換を行い、連携して監査にあたるものとする。
(4)監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及びグループ会社は財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
ル.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備について
当社及びグループ会社は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要求にも毅然とした態度で対処するものとし、一切の関係を遮断することを「企業行動規範」に定め、基本方針とする。また、反社会的勢力対応規程を制定し、管理本部統括のもと管理を徹底するとともに、適宜に警察・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ速やかに対応する。