有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年8月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
類似企業比較法にて算定された価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定しており、単価は小数点以下を切り捨てて記載しております。
5.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び純資産法により算出した価格を参考に決定した新株予約権の行使条件による価格であります。
6.2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を、当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
7.2020年11月20日開催の取締役会において、A種優先株式につき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年12月6日付で自己株式として取得し、対価として優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を基礎として算出しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。
8.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
(参考情報)
2020年2月2日以前に発生した株式会社ビズリーチにおける特別利害関係者等の株式等の移動状況は、以下のとおりであります。
(注) 1.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
2.移動価格算定方式は次のとおりです。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数(株) | 価格(単価)(円) | 移動理由 |
2020年10月27日 | ― | ― | ― | 南 壮一郎 | 東京都渋谷区 | 特別利害関係者等(当社代表取締役、当社子会社取締役、大株主上位10名) | 普通株式 40,000 | 400,000,000 (10,000) (注)5 | 新株予約権の行使 |
2020年12月6日 | ― | ― | ― | YJ2号投資事業組合 業務執行組合員YJキャピタル株式会社 代表取締役 堀 新一郎 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種優先株式 △17,214 普通株式 17,214 | ― | (注)7 |
2020年12月6日 | ― | ― | ― | ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三井住友トラスト・インベストメント株式会社 代表取締役 阿久津 昌彦 | 東京都港区芝3-33-1 三井住友信託銀行芝ビル8階三井住友トラスト・インベストメント株式会社 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種優先株式 △5,465 普通株式 5,465 | ― | (注)7 |
2020年12月6日 | ― | ― | ― | グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員グロービス5号ファンド有限責任事業組合 組合員 株式会社グロービス・キャピタルパートナーズ 職務執行者 堀 義人 | 東京都千代田区二番町5-1 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種優先株式 △4,977 普通株式 4,977 | ― | (注)7 |
2020年12月6日 | ― | ― | ― | Salesforce Ventures LLC President, John Somorjai | Salesforce Tower, 415 Mission St, 3rd Fl San Francisco, CA 94105 USA | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種優先株式 △4,940 普通株式 4,940 | ― | (注)7 |
2021年 1月8日 | ― | ― | ― | 竹内 真 | 東京都渋谷区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 普通株式 715,000 | 178,750,000 (250) (注)5 | 新株予約権の行使 |
2021年 1月8日 | ― | ― | ― | 村田 聡 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、当社子会社取締役) | 普通株式 41,500 | 16,600,000 (400) (注)5 | 新株予約権の行使 |
2021年 1月8日 | ― | ― | ― | 酒井 哲也 | 神奈川県横浜市西区 | 特別利害関係者等(当社子会社取締役) | 普通株式 41,500 | 16,600,000 (400) (注)5 | 新株予約権の行使 |
2021年1月29日 | 南 壮一郎 | 東京都渋谷区 | 特別利害関係者等(当社代表取締役、当社子会社取締役、大株主上位10名) | Japan Entrepreneur Collaboration Limited General Partner Aspex Management (Cayman)Limited Director Li Ho Kei | 3rdFloor, J&C Building Road Town,Tortola British Virgin Islands, VG 1110 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)8 | 普通株式 1,170,900 | 5,999,615,704 (5,123) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前 所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数(株) | 価格(単価)(円) | 移動理由 |
2021年1月29日 | 竹内 真 | 東京都渋谷区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | Japan Entrepreneur Collaboration Limited General Partner Aspex Management (Cayman)Limited Director Li Ho Kei | 3rdFloor, J&C Building Road Town,Tortola British Virgin Islands, VG 1110 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)8 | 普通株式 195,200 | 1,000,192,148 (5,123) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
2021年1月29日 | 永田 信 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(当社取締役、当社子会社取締役、大株主上位10名) | Japan Entrepreneur Collaboration Limited General Partner Aspex Management (Cayman)Limited Director Li Ho Kei | 3rdFloor, J&C Building Road Town,Tortola British Virgin Islands, VG 1110 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)8 | 普通株式 195,200 | 1,000,192,148 (5,123) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年8月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
類似企業比較法にて算定された価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定しており、単価は小数点以下を切り捨てて記載しております。
5.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び純資産法により算出した価格を参考に決定した新株予約権の行使条件による価格であります。
6.2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を、当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
7.2020年11月20日開催の取締役会において、A種優先株式につき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年12月6日付で自己株式として取得し、対価として優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を基礎として算出しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。
8.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
(参考情報)
2020年2月2日以前に発生した株式会社ビズリーチにおける特別利害関係者等の株式等の移動状況は、以下のとおりであります。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前 所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数(株) | 価格(単価) (円) | 移動理由 |
2019年12月23日 | 南 壮一郎 | 東京都港区 | 特別利害関係者等(株式会社ビズリーチ代表取締役、同社子会社取締役、大株主上位10名) | 多田 洋祐 | 東京都渋谷区 | 特別利害関係者等(株式会社ビズリーチ取締役、同社子会社取締役) | 400 | 31,200,000 (78,000) (注)2 | 経営参画意識向上のため |
2019年12月23日 | 鬼石 真裕 | 東京都目黒区 | 外部協力者 | 村田 聡 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(株式会社ビズリーチ取締役、同社子会社取締役) | 250 | 19,500,000 (78,000) (注)2 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
2019年12月23日 | 南 壮一郎 | 東京都港区 | 特別利害関係者等(株式会社ビズリーチ代表取締役、同社子会社取締役、大株主上位10名) | 村田 聡 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(株式会社ビズリーチ取締役、同社子会社取締役) | 400 | 31,200,000 (78,000) (注)2 | 経営参画意識向上のため |
(注) 1.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
2.移動価格算定方式は次のとおりです。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。